令和06年04月19日
平成20年4月より国のメタボリックシンドローム対策に伴い、医療保険者に特定健康診査・特定保健指導の実施が義務付けられました。皆様の医療保険者である協会けんぽでは、加入者の健康増進のため、生活習慣病予防健診の受診を一層推進するとともに、労働安全衛生法に基づく定期健康診断(以下「事業者健診」という。)の結果データの提供をお願いしています。
富山支部では事業者健診結果データの提供について、事業主様へ文書等でご依頼を差し上げています。富山支部から提供の依頼がありましたら、法律に基づき提供義務が発生することになりますので、ご提供をお願いします。
以下の2つを満たした方が対象者です。※ ○は提供対象、×は提供対象外を表します。
・協会けんぽにご加入の方
・協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診しない方で事業者健診を受診する方
【 事業者健診結果データを提供できる健診機関 】
健診機関名 |
富山赤十字病院 |
富山県済生会富山病院 |
富山県健康増進センター |
富山市医師会健康管理センター |
北陸予防医学協会 |
北陸予防医学協会 とやま健診プラザ |
不二越病院 |
友愛健康医学センター |
富山協立病院 |
富山医療生活協同組合 水橋診療所 |
富山医療生活協同組合 富山診療所 |
髙重記念クリニック |
光ヶ丘病院 |
北陸予防医学協会 高岡総合健診センター |
真生会富山病院 |
金沢医科大学氷見市民病院 |
北陸中央病院 |
恵寿総合病院
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池田病院未病医学センター |
石川県予防医学協会 |
新潟県労働衛生医学協会 |
上越地域総合健康管理センター |
福井県予防医学協会 |
※上記に掲載されている健診機関は、事業者健診結果データの提供について契約を取り交わしている
健診機関となります。その他の健診機関で受診される場合は、お手数ですが、健診結果のコピー
及び特定健診 質問票 兼 同意書を送付してください。
事業者健診結果データの提供は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に定められているため、
事業主様が責任を問われることはございません。また、法令に基づく対応となりますので、「個人
情報の保護に関する法律」においても協会けんぽへの提供は制限されておりませんので、下記の
関係法令条文等をご確認のうえ、ご提供をお願いします。
▼関係法令条文等▼
◎高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) (特定健康診査等に関する記録の提供) 第27条 2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定める ところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健 康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。 3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の 写しの提供を求められた保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写し を提供しなければならない。
◎特定健康診査等の実施に関する再協力依頼について(依頼)より一部抜粋 (平成24年5月9日基発0509第6号・保発0509第4号/厚生労働省労働基準局長・ 厚生労働省保健局長連名通知)
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目に係る記録の写しについては、医 療保険者からの提供の求めがあった場合に当該記録の写しを提供することは、法令に基づくものであるので 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第1号により第三者である医療保 険者への提供は制限されておらず、事業者は当該記録の写しを提供しなければならない。
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【同意書の提出先・お問い合わせ先】
〒930-8561
富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま6階
全国健康保険協会富山支部 保健グループ
電話 076-431-5273