健診結果を活用した受診勧奨について
令和03年09月30日
(事業主様及び健康管理担当者様へ)
従業員様への受診勧奨、実施していますか?
健診結果が「要治療」「要精密検査」となった従業員様が医療機関を必ず受診するような働きかけがとても重要です。
職場の上長等(健康診断責任者)からの働きかけが効果的です。また、産業医等が面談を行うとより良いでしょう。「要治療」「要精密検査」となっても、病気を早めに発見し、早めに治療を始めることにより、療養期間等を短縮することができ、医療費や健康保険料の抑制にもつながります。
職場の対応ポイント
●従業員様の健診結果を必ず確認して、下記受診勧奨の基準をもとに、治療が必要な
方へ早期に積極的にお声掛けしましょう。
従業員様への受診勧奨にご活用いただける勧奨文書やチラシを作成しましたので、
受診勧奨のご参考にしてください。
◆「従業員様への受診勧奨文書」はこちら
◆受診勧奨(血圧)チラシはこちら
◆受診勧奨(血糖)チラシはこちら
<受診勧奨の基準>
血圧 |
収縮期血圧(上の血圧) |
160㎜Hg以上 |
拡張期血圧(下の血圧) |
100㎜Hg以上 | |
血糖 |
空腹時血糖 |
126㎎/dl以上 |
HbA1c(NGSP値) |
6.5%以上 |
●従業員様へ協会けんぽの特定保健指導利用を促しましょう。
●産業医に支援してもらいましょう。
従業員50人以上の事業所
産業医と連携しましょう。また、安全衛生委員会を設置することが必要です。
従業員50人未満の事業所
地域産業保健センターに産業医の派遣を相談しましょう。
※地域産業保健センターは、こちらを参照(外部リンク)
協会けんぽではこんな取り組みをしています
●医療機関への受診勧奨
健診結果が「要治療」「要精密検査」となっているにも関わらず、一定期間経過
しても医療機関を受診されていない方を対象に、保健師(看護師資格を有する)が
お電話やお手紙で医療機関への受診を促します。
*健診日から約6か月後に協会けんぽからの受診勧奨を行います。
*事業所様へお電話で連絡することがございます。業務中のお電話となりますが、
対象者様へのお取次ぎをお願いいたします。
●特定保健指導の実施
健診結果が受診勧奨の基準を外れている方でも、治療が必要になる前に保健師・
管理栄養士が特定保健指導を行っています。
詳しくは、全国健康保険協会大阪支部 特定保健指導ページまで(外部リンク)
- 事業主・被保険者の皆さまへ~生活習慣病予防健診のご案内~
- 被扶養者の皆さまへ~特定健康診査のご案内~
- 事業主・被保険者の皆さまへ~特定保健指導のご案内~
- 事業者健診データの提供について
- がん検査項目において要精密検査判定者に対する受診勧奨業務の外部委託について
- 令和6年度 特定保健指導委託機関のお知らせ
- 令和6年度 生活習慣病予防健診実施機関の募集について
- 令和6年度 生活習慣病予防健診における受診勧奨業務の委託について
- 令和6年度 事業者健診結果データ取得勧奨業務等の委託について
- オンライン資格確認等システムによる保険者からの特定健康診査情報の提供にかかる不同意申請について
- 【契約健診機関向け】様式集