事業者健診データの提供について
令和06年12月12日
全国健康保険協会に加入の事業主様へ
協会けんぽでは、国のメタボリックシンドローム対策に伴い、40歳以上(今年度40歳になる方を含む)の被保険者の健診結果データの提供を事業主様にお願いしています。
協会けんぽへの健診結果データの提供は、「健康保険法」「高齢者の医療の確保に関する法律」(下記参照)により、事業主様の義務となっています。したがって、個人情報の保護に関する法律(下記参照)に抵触しませんので、データ提供により事業主様が責任を問われることはありません。
加えて、事業者健診データを協会けんぽにご提供いただくことにより、従業員ご自身でマイナポータルを用いて健診結果を確認することができます。このマイナポータルでは、健診結果の経年変化も確認できるようになっています。また、特定保健指導の対象となる方は、保健師・管理栄養士による健康相談が無料でご利用いただけます。 事業者健診データの提供にご理解とご協力をお願いいたします。 |
1.健診結果データの提供は次のいずれかの方法でお願いします。
A)健診機関から協会けんぽに提供いただく方法
B)事業主様から直接ご提供いただく方法
- 健診結果票(紙)の写しを提供
- 電子データで提供
A)健診機関から協会けんぽに提供いただく方法
事業主様から、健診結果の提供についての提供依頼書(記入例)を協会けんぽ大阪支部に提出していただくだけで結構です。
提供の流れ
①事業主様から協会けんぽに健診データの提供についての提供依頼書を提出
②提供依頼書に基づき協会けんぽから健診機関に健診データの提供を依頼
③健診機関から協会けんぽに健診データ提供
④協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内
※事業者健診データの提供について、協会けんぽから健診機関にも一部業務委託をしています。そのため、健診実施機関から事業主様に健診データの提供についての提供依頼書の提出をお願いする場合がございます。
※※提供依頼書にご記入いただいた健診機関と協会けんぽに連携関係がない場合や、健診機関経由で提出された健診結果に項目不足等がございますと、下記B)の対応をご依頼する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
B)事業主様から直接ご提供いただく方法
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健診結果票(紙)の写しを提供
事業主様で管理されている健診結果票(紙)の写しを提供していただきます。
提供の流れ
① 健診結果票(紙)の健診項目が不足していないかチェックシートを使って確認
② 提供対象者(40歳以上の被保険者※1)に特定健康診査問診票(R5年度分)(R6年度分)※2を配布
③ 記載された特定健康診査問診票を提供対象者から回収
④ 健診結果票(紙)の写しと、特定健康診査問診票を協会けんぽに送付
⑤ 協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内
※1 協会けんぽにご連絡いただければ、提供対象者のリスト及び人数分の特定健康診査問診票を送付いたします。
※2 事業者健診では必須になっていない問診(服薬情報・喫煙歴等)を聴取できるようにしております。
- 電子データで提供
協会けんぽのホームページから事業者健診結果データチェックツールをダウンロードし、健診結果を入力しCD-RまたはDVD-Rでご提出ください。 詳しくはこちらをご覧ください(ページ中程「CSV形式データに関する情報」)
提供の流れ
①事業者健診結果データチェックツールで健診データを作成
②事業所から協会けんぽに健診データ提供
③協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内
※ご提出いただきましたCD-RまたはDVD-Rは返却できませんのであらかじめご了承ください。
2.ご提供いただきたいデータ項目
(1)基本データ
保険者番号、資格情報のお知らせ等の記号・番号、氏名(カナ)、生年月日、性別、健診機関名(コード番号)、受診日、郵便番号(事業所の郵便番号でも可)、住所(事業所の住所でも可)
(2)健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、空腹時中性脂肪※1、HDLコレステロール、LDLコレステロール※2、血糖(空腹時血糖又はヘモグロビンA1cもしくは随時血糖※3)、肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)、尿検査(尿糖、尿たんぱく)
※1 脂質検査において、健診実施前に食事を摂取している等により空腹時中性脂肪が測定できない場合は、随時中性脂肪でも可
※2 空腹時中性脂肪又は随時中性脂肪が400ml/dl以上又は食後採決の場合、LDLコレステロールの代わりにnon-HDLコレステロールでも可
※3 やむを得ず空腹時血糖以外においてもヘモグロビンA1c(NGSP値)を測定しない場合は食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖でも可
上記※1・2・3の場合は採血時間(食後)も必要
(3)問診項目
既往歴、自覚症状、他覚症状、服薬情報、喫煙歴
(4)その他
メタボリックシンドローム判定、医師の診断、健診実施医師名
健康保険法(大正11年法律第70号) (保健事業及び福祉事業) 2 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和年57年法律第80号)
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