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大阪支部

事業者健診データの提供について


全国健康保険協会に加入の事業主様へ

 

協会けんぽでは、国のメタボリックシンドローム対策に伴い、40歳以上(今年度40歳になる方を含む)の被保険者の健診結果データの提供を事業主様にお願いしています。

協会けんぽへの健診結果データの提供は、「高齢者の医療の確保に関する法律」(下記参照)により、事業主様の義務となっています。したがって、個人情報の保護に関する法律(下記参照)に抵触しませんので、データ提供により事業主様が責任を問われることはありません。

加えて、事業者健診データを協会けんぽにご提供いただくことにより、特定保健指導の対象となる方は、保健師・管理栄養士による健康相談が無料でご利用いただけます。

事業者健診データの提供にご理解とご協力をお願いいたします。  

 

 

 

1.健診結果データの提供は次のいずれかの方法でお願いします。

A)健診機関から協会けんぽに提供いただく方法

B)事業主様から直接ご提供いただく方法

  • 健診結果票(紙)の写しを提供
  • 電子データで提供

 

A)健診機関から協会けんぽに提供いただく方法

 

事業主様から、健診結果の提供についての同意書記入例)を協会けんぽ大阪支部に提出していただくだけで結構です。

提供の流れ

①事業主様から協会けんぽに健診データの提供についての同意書を提出

②同意書に基づき協会けんぽから健診機関に健診データの提供を依頼

③健診機関から協会けんぽに健診データ提供

④協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内

※事業者健診データの提供について、協会けんぽから健診機関にも一部業務委託をしています。そのため、健診実施機関から事業主様に健診データの提供についての同意書の提出をお願いする場合がございます。

 

B)事業主様から直接ご提供いただく方法

 

  • 健診結果票(紙)の写しを提供

事業主様で管理されている健診結果票(紙)の写しを提供していただきます。

提供の流れ

① 健診結果票(紙)の健診項目が不足していないかチェックシートを使って確認

② 提供対象者(40歳以上の被保険者※1)に特定健康診査問診票(同意書)※2を配布

③ 記載された特定健康診査問診票(同意書)を提供対象者から回収

④ 健診結果票(紙)の写しと、特定健康診査問診票(同意書)を協会けんぽに送付

⑤ 協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内

※1 協会けんぽにご連絡いただければ、提供対象者のリスト及び人数分の特定健康診査問診票(同意書)を送付いたします。

※2 事業者健診では必須になっていない問診(服薬情報・喫煙歴等)を聴取できるようにしております。

また、ご提供いただきたい健診項目以外(視力・聴力等)が含まれている可能性がありますので、提供に関する同意を得られるようにしております。

必要な問診を聴取できており、提供対象者の同意を得ている場合は、同意確認書でも結構です。

 

 

  • 電子データで提供

協会けんぽのホームページから事業者健診結果データチェックツールをダウンロードし、健診結果を入力しCD-RまたはDVD-Rでご提出ください。 詳しくはこちらをご覧ください(ページ中程「CSV形式データに関する情報」)

提供の流れ

①事業者健診結果データチェックツールで健診データを作成

②事業所から協会けんぽに健診データ提供

③協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内

※ご提出いただきましたCD-RまたはDVD-Rは返却できませんのであらかじめご了承ください。

 

 

2.ご提供いただきたいデータ項目

(1)基本データ  

保険者番号、健康保険証記号・番号、氏名(カナ)、生年月日、性別、健診機関名(コード番号)、受診日、郵便番号(事業所の郵便番号でも可)、住所(事業所の住所でも可)

(2)健診項目

身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール※1)、血糖(空腹時血糖又はヘモグロビンA1cもしくは随時血糖※2)、肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)、尿検査(尿糖、尿たんぱく)

 

※1 中性脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合はnon-HDLコレステロールでも可

※2 食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖も可

上記※1・2の場合は採血時間(食後)も必要

 

(3)問診項目

既往歴、自覚症状、他覚症状、服薬情報、喫煙歴

(4)その他

メタボリックシンドローム判定、医師の診断、健診実施医師名

 

※高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(特定健康診査等に関する記録の提供)

第27条 保険者は、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

 

※第三者提供についての例外事項

個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)

 

(第三者提供の制限)

第23条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

1  法令に基づく場合

 

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