会社を退職するとき(健康保険任意継続について)
健康保険任意継続制度について
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。
1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。
2.資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。
※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。 ※宮城支部は令和6年4月30日に移転しました。旧住所へは送付された場合、新住所への転送にさらに時間を要しますので余裕をもってご提出下さい。健康保険任意継続について詳しくはこちら
健康保険料について
保険料は、退職等された時の標準報酬月額(上限は30万円)によって決定されます。なお、被扶養者がいる・いないに関わらず、保険料額は変わりません。
事業所に勤務されていた時は、被保険者と事業主の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。 保険料の初回納付については、「資格情報のお知らせ」をお送りする際に納付書が同封されていますので、記載の期限までに納付していただきます。期限までに納付されなかった場合は、任意継続の被保険者でなかったものとなります。
月々の保険料を納付書で納付する場合、納付期限は、毎月10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)と決められており、期限までに納付されなかった場合、任意継続の資格を喪失することになります。
※宮城支部の任意継続被保険者の方の保険料額表はこちら