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宮城支部

ケガで保険証を使用した場合の負傷原因照会について


 協会けんぽでは、各医療機関等から請求いただいたレセプトを確認したのち外傷性の疾病や負傷に関して、毎月被保険者様へ負傷の原因を照会しております。大変お手数をおかけいたしますが、照会文書が届いた際は速やかに協会けんぽへご返送くださいますようお願いいたします。

●ケガがもとで各種給付の申請をする際は・・・負傷原因届をご提出ください

 ケガがもとで各種給付の申請をする際には、「健康保険 負傷原因届」で負傷の原因を届け出ます。
疾病・ケガが第三者の行為によるものであるときは、後述の「第三者による傷病届」を併せてご提出ください。

なお、同一のケガの場合2回目以降の申請からは必要ありません。

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●事故等に遭ったら・・・第三者行為による傷病届ご提出ください

 交通事故や喧嘩等の相手によりケガをしたときの治療費は、原則加害者に負担していただくことになります。
 しかし、業務災害や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。
 そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、速やかに提出をお願いいたします。

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