メインコンテンツに
スキップします
閉じる
全国健康保険協会
について
こんな時に健保
健診・保健指導
健康サポート
医療費の節約
広報・イベント
PICK UP
閉じる
よくあるご質問
協会けんぽについて
閉じる
閉じる
閉じる
高知支部

遡及喪失の返納金について


「さかのぼって」健康保険の資格がなくなると・・・医療費の返納が必要になります。


(ご案内チラシはこちら


● 健康保険の資格がさかのぼって喪失(取消し)になったとき
  ・過去にさかのぼって資格・取消し等になると、その当時に協会けんぽが保険診療分として負担していた医療費(窓口負担分を除いた7~9割の金額)もさかのぼって無効になります。このために返納が必要になります。(傷病手当金や高額療養費などの給付金も同様です。)


● 返納の手続きについて
  ・年金事務所にて資格喪失等の処理が終了しましたら、協会けんぽよりご本人様あてに納付書を送付しますので、お近くのコンビニ等でお支払いをお願いします。

早めにご連絡いただくと、国民健康保険など次の新しい保険者(市町村等)と協会けんぽの間で金額の調整が可能となり、ご本人様からの返納が不要になる場合があります。まずは、協会けんぽまでお電話ください。(088-820-6010 自動音声後に「3」押下) 



申請書を選択
[健康保険給付の申請書]
[任意継続の申請書]
[資格情報のお知らせ、資格確認書等の交付申請書]
[マイナンバー新規(変更)登録申出書]
[医療費のお知らせ依頼書]
[交通事故や第三者行為によるケガの届]
[健診の申込書]