マイナ保険証等は正しく使いましょう
令和07年01月20日
〇受診する時は、マイナ保険証等(※)をご提示ください。
保険証は、保険診療を受けるための資格があることを証明するものです。病院や診療所、調剤薬局などでは、窓口で提示された保険証により、受診される方に健康保険で診療を受ける資格があるかどうかを確認しています。月の途中に保険証が変わった場合は、医療機関にその旨を伝えたうえで、新しい保険証を必ずご提示ください。
また、70~74歳の方で、マイナンバーカード以外(資格確認書、従来の保険証)を利用される場合は、「高齢受給者証」も併せてご提示をお願いします。
(※)保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード、または資格確認書をいいます。なお、令和7年12月1日までは、従来の保険証も使用できます。
〇加入者が保険証を使用できるのは、「退職日まで」です!
■ 退職する方
在職中の保険証(※)は、退職日の翌日から使用できません。資格のない保険証を使用した場合は、後日、総医療費の7~9割を返還していただきます。
(※)資格確認書の発行を受けていた方や、従来の保険証を継続使用していた方は、退職した勤務先へご返却ください(扶養家族の分も含む。
■ 事業所のご担当者様へ
資格確認書の発行を受けていた方や、従来の保険証を継続使用していた方につきましては、資格確認書、保険証を回収し(扶養家族分も含む)、「被保険者資格喪失届」に添付したうえで、5日以内に日本年金機構事務センターまたは管轄の年金事務所へご提出をお願いします。(※)
(※)有効期限の過ぎた資格確認書や、使用の経過措置期間(令和7年12月1日まで)が過ぎた保険証につきましては、添付の必要はありません。ご自身で廃棄してください。
〇誤って保険証を使用したときは、医療費を返還していただきます。
退職後に保険証を使用して受診した場合は、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7~9割)を返還していただきます。扶養家族が誤って保険証を使用し受診した場合でも、被保険者に返還についてのご案内をお送りいたします。
〇業務上での病気やケガに、保険証は使用できません。
健康保険では、業務災害以外の傷病に対し、保険給付を行います。
業務災害の傷病で受診する際は、労災保険の適用となりますので、健康保険で給付を受けることはできません(保険証は使用できません)。
また、負傷された方自身または会社等が、健康保険を使用するか、労災保険を使用するか自由に選択することもできません。
健康保険が使用できるか判断できない場合は、協会けんぽまでご相談ください。
法人の役員など、労災保険に加入していない場合は、健康保険および労災保険のどちらの公的保険からも給付を受けることができず、原則、医療費は全額(10割負担)となります。
一部例外として、以下の①および②の条件を満たした場合のみ、健康保険で保険給付を行います。
①被保険者数が5人未満の適用事業所の法人役員であること
②一般従業員と同等の業務を遂行中に生じた傷病であること
なお、労災保険においては、特別加入の制度もありますので、厚生労働省ホームページなどでご確認ください。