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高知支部

保険証は正しく使いましょう


R4青緑ジェネくま看板


〇受診する時は、保険証をご提示ください。

保険証は、保険診療を受けるための資格があることを証明するものです。病院や診療所、調剤薬局などの医療機関では、窓口で提示された保険証により、受診される方に健康保険で診療を受ける資格があるかどうかを確認しています。月の途中に保険証が変わった場合は、医療機関にその旨を伝えたうえで、新しい保険証を必ずご提示ください。

また、70~74歳の方は、「高齢受給者証」も併せてご提示をお願いします。



〇加入者が保険証を使用できるのは、「退職日まで」です!

■ 退職する方

在職中の保険証は、退職日の翌日から使用できませんので、退職した勤務先へご返却ください(扶養家族の分も含む)。資格のない保険証を使用した場合は、後日、総医療費の7~9割を返還していただきます。

■ 事業所のご担当者

 必ず保険証(扶養家族分も含む)を回収し、「被保険者資格喪失届」に添付したうえで、5日以内に日本年金機構事務センターまたは管轄の年金事務所へご提出をお願いします。

回収の際にご活用ください。 ▶▶▶ 「健康保険証の回収について」 および 記入例



〇誤って保険証を使用したときは、医療費を返還していただきます。

退職後に保険証を使用して受診した場合は、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7~9割)を返還していただきます。扶養家族が誤って保険証を使用し受診した場合でも、被保険者に返還についてのご案内をお送りいたします。



〇業務上での病気やケガに、保険証は使用できません。

健康保険では、業務災害以外の傷病に対し、保険給付を行います。

業務災害の傷病で受診する際は、労災保険の適用となりますので、健康保険で給付を受けることはできません(保険証は使用できません)。

また、負傷された方自身または会社等が、健康保険を使用するか、労災保険を使用するか自由に選択することもできません。

健康保険が使用できるか判断できない場合は、協会けんぽまでご相談ください。


■労災保険に加入していない場合

法人の役員など、労災保険に加入していない場合は、健康保険および労災保険のどちらの公的保険からも給付を受けることができず、原則、医療費は全額(10割負担)となります。

一部例外として、以下の①および②の条件を満たした場合のみ、健康保険で保険給付を行います。

 ①被保険者数が5人未満の適用事業所の法人役員であること

 ②一般従業員と同等の業務を遂行中に生じた傷病であること

なお、労災保険においては、特別加入の制度もありますので、厚生労働省ホームページなどでご確認ください。




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