【ご本人】定期健康診断(事業者健診)結果の提供についてのお願い
令和06年12月13日
協会けんぽでは、国のメタボリックシンドローム対策に伴い、被保険者様の定期健康診断(事業者健診)結果の提供を事業主様にお願いしております。
なお、事業主様が協会けんぽに対して健診結果を提供することは、法律により義務付けられておりますので、個人情報保護に関する法律に抵触するものではありません。※1
提供いただきたい対象者
①協会けんぽの被保険者資格がある方
②40歳以上74歳までの方※2
③協会けんぽの補助を使う健診(生活習慣病予防健診など)以外の健診を受診されている方
以上①~③の条件全てにあてはまる場合、後述の方法で健診結果のご提供をお願いいたします。
定期健康診断(事業者健診)結果を提供するメリット
定期健診結果をご提供いただくことで受けられるメリットは以下の通りです。
メリット1 協会けんぽの保健師等による健康サポートが無料で受けられる!
健診結果からメタボリックシンドロームのリスクが高い方は、協会けんぽの保健師・管理栄養士による「健康サポート(特定保健指導)」が無料でお受けいただけます。
ご本人様は生活習慣を見直すことができ、事業主様は従業員の健康管理ができて、将来の病気休業などのリスク減少が期待できます。
定期健康診断結果データの提供数を含めた健診受診率や特定保健指導の実施率は、
メリット3 マイナポータル上で健診結果の閲覧ができる!
マイナポータル上で健診結果を閲覧できるようになり、ご本人様の同意によって、健診結果情報を医療機関での診療などに活用いただけます。
マイナ保険証について詳しくはこちら
健診結果提供の流れ
STEP1
事業主様から、協会けんぽに対し提供依頼書を提出する。
STEP2
協会けんぽへ健診結果データを提供する。
健診結果の提供は以下の3つの方法があります。
★方法1 受診した健診機関経由で提出する。
契約健診機関(一覧はこちら)で定期健康診断(事業者健診)を実施した場合は、健診機関から直接結果データの提供が可能です。STEP1の提供依頼書の提出のみで手続きは完了します。
★方法2 健診結果票(紙)の写しを提供する。
健診結果票(紙)の写しを郵送いただく方法です。なお、郵送前に以下の点をご確認ください。
① 健診結果票(紙)の健診項目が不足していないかチェックシートを使って確認
② 提供対象者(40歳以上75歳未満の被保険者)に問診項目質問票を配布
③ 問診項目質問票を回収し、健診結果票(紙)の写しをあわせて協会けんぽに送付
方法3 電子データ(CD-R)で提出する。
協会けんぽのホームページから事業者健診結果データチェックツールをダウンロードし、健診結果を入力し、CD-Rでご提出ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
※1 根拠となる法令
◎「高齢者の医療の確保に関する法律」第27条抜粋
3保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他それに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
4前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録または労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、 厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
◎「個人情報の保護に関する法律」第23条抜粋
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
◎「健康保険法」第150条抜粋
1保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。
2保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等{労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。}又は使用していた事業者等対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
3前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
※2 40歳未満の方も、データ提供いただければマイナポータルに健診結果を登録することが可能です。ただし、検査項目および問診項目に不足がある場合は登録できません。
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