令和02年07月29日
協会けんぽでは、国のメタボリックシンドローム対策に伴い、40歳以上(今年度40歳になる方を含む)75歳未満の被保険者の健診結果の提供を事業主様にお願いしております。
※協会けんぽの生活習慣病予防健診を利用する方は除きます。
事業主様が協会けんぽに対して健診結果を提供することは、「高齢者の医療の確保に関する法律(以下参照)」で定められています。したがって、個人情報保護に関する法律(以下参照)に抵触しませんので、データ提供により事業主様が責任を問われることはありません。
定期健康診断(事業者健診)結果を提供するメリット
メリット1 協会けんぽの保健師等による健康サポートが無料で受けられる!
健診結果からメタボリックシンドロームのリスクが高い方は、協会けんぽの保健師・管理栄養士による「健康サポート(特定保健指導)」が無料で受けていただけます。
ご本人様は生活習慣を見直すことができ、事業主様は従業員の健康管理ができて、将来の病気休業などのリスク減少が期待できます。
健診結果提供の流れ
STEP1
事業主様から、協会けんぽに対し同意書(「事業者健診データを全国健康保険協会へ提供することの同意について(委任)」)を提出する。
STEP2
協会けんぽへ健診結果データを提供する。
健診結果の提供は以下の3つの方法があります。
方法1 受診した健診機関経由で提出する。
契約健診機関で定期健康診断(事業者健診)を実施した場合は、健診機関から直接結果データの提供が可能です。STEP1の同意書の提出のみで手続きは完了します。
方法2 健診結果票(紙)の写しを提供する。
健診結果票(紙)の写しを郵送いただく方法です。なお、郵送前に以下の点をご確認ください。
① 健診結果票(紙)の健診項目が不足していないかチェックシートを使って確認
② 提供対象者(40歳以上75歳未満の被保険者)に質問票を配布
③ 質問票を回収し、健診結果票(紙)の写しをあわせて協会けんぽに送付
方法3 電子データ(CD-R)で提出する。
協会けんぽのホームページから事業者健診結果データチェックツールをダウンロードし、健診結果を入力し、CD-Rでご提出ください。
根拠となる法令
「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)」
第27条抜粋
2 保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
3 前二項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」
第23条抜粋
個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
1 法令に基づく場合