協会けんぽでは、平成30年度から「インセンティブ(報奨金)制度」を導入しました。この制度は、協会けんぽの加入者及び事業主の皆様の取組に応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、ご負担いただいている都道府県支部ごとの『健康保険料率』に反映させるものです。
なお、平成30年度の取組実績は令和2年度の保険料率に反映させるなど、当該年度の取組は翌々年度の保険料率に反映させる仕組みとなります。
すべての加入者及び事業主の皆様の健康への取組が医療費適正化につながります。協会けんぽも皆様の取組を全力でサポートさせていただきますので、一緒に取り組んでいきましょう。
① 制度の財源として、新たに全支部の保険料率の中に、0.01%(※1)を盛り込んで計算します。
② 各支部の評価指標(特定健診実施率など)の実績に応じて得点をつけます。その得点をランキングづけし、47支部中上位15支部(※2)に①を財源とした報奨金を付与することによって保険料率(※3)を引き下げます。
(※1)この0.01%については4年間で段階的に導入され、令和2年度保険料率に盛り込む率は0.004%、
令和3年度及び令和4年度保険料率に盛り込む率は0.007%、令和5年度保険料率に盛り込む率は0.01%となり
ます。
(※2)令和3年度以前の取組の評価にあたっては、上位23支部に報奨金が付与されていましたが、配分基準のメリハリを強化する観点から、令和4年度以降の評価にあたっては上位15支部に報奨金が付与されます。
(※3)インセンティブ制度では、全支部一律の保険料率である後期高齢者支援金に係る保険料率に
インセンティブ(報奨金)を反映する仕組みとしております。
<制度導入前>
30万円 × 10.0% = 30,000円
<財源分保険料率が0.01%で、報奨金による保険料率の減算がない場合>
30万円 × (10.00% + 0.01%) = 30,030円
制度導入前との差 1か月 +30円 年間 +360円
<財源分保険料率が0.01%で、報奨金による保険料率の減算が0.1%であった場合>
30万円 × {(10.00% + 0.01%) - 0.1%} = 29,730円
制度導入前との差 1か月 ▲270円 年間 ▲3,240円
評価指標 | 加入者及び事業主の皆様に取り組んでいただきたいこと |
①特定健診等の実施率 | ■
協会けんぽの生活習慣病予防健診(被保険者の方)、特定健診(被扶養 者の方)を受診してください。 ■ 労働安全衛生法に基づく定期健診を実施されている事業主様は、協会け んぽ加入者の方(40歳以上)の健診結果を協会けんぽにご提供ください。 |
②特定保健指導(※4)の実施率 (※4) 健診結果で生活改善が必要とされた方へ協会けんぽの 保健師・管理栄養士等が行う健康サポートです。 | ■
健診結果で生活習慣改善が必要と判定された方(※5)は、協会けんぽの 特定保健指導をご利用ください。 (※5) 腹囲:男性85㎝以上、女性90㎝以上、収縮期血圧:130mmHg以上、空腹時血糖値: 100mg/dl以上など。詳細はこちらをご覧ください。 |
③特定保健指導対象者の減少率 | ■
特定保健指導の対象者とならないよう、日常から健康的な生活習慣に取 り組んでください。 ■ 特定保健指導を受けた方は、プログラムに最後まで取り組むとともに、必 要に応じて医療機関を受診してください。 |
④医療機関への受診勧奨基準に | ■
生活習慣病予防健診の結果、血圧又は血糖値の項目で「要治療者(再検 査含む)」の判定を受けた方は、必ず医療機関へ受診してください。 |
⑤後発医薬品の使用割合 | ■
お薬を受け取る際は積極的に後発医薬品(ジェネリック医薬品)をご選択く ださい。 |
インセンティブ制度の評価指標における令和2年度の取組の結果、富山支部から青森支部までが上位23支部となり、それぞれの得点から換算した報奨金が付与されます。
なお、最も取組実績が高かった富山支部がマイナス0.058%となり、全被保険者の平均である標準報酬月額30万円で計算すると、月平均174円、1年間に換算すると2,088円に相当する保険料額の引き下げ(労使折半前)となりました。
全支部の詳細は、以下の図のとおりです。