Salud!えひめ バックナンバー 令和7年9月配信分
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こんにちは。協会けんぽ愛媛支部です。
9月も厳しい残暑が続くと見込まれますので、引き続きこまめな水分補給や室内外の寒暖差に注意して熱中症対策をしましょう。
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目次
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1.令和7年度被扶養者資格の再確認にご協力をお願いします
2.19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る年間収入要件の変更について
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1.令和7年度被扶養者資格の再確認にご協力をお願いします
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協会けんぽでは、健康保険の被扶養者となっている方の資格確認を毎年度実施しています。
令和6年度の実績は扶養解除者数:約6.3万人、高齢者医療制度への負担軽減額:約11億円でした。ご協力ありがとうございました。
今年度からは【扶養解除の可能性の高い方に絞って】再確認を実施します。
被扶養者資格の再確認は、被扶養者の方の現状確認だけでなく、加入者の皆さまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となります。ご理解とご協力をお願いいたします。
【実施時期】
令和7年10月下旬から順次、被扶養者状況リスト等を事業主様へ発送いたします。
【再確認の対象者となる方】
以下のいずれかに該当する被扶養者
① 健康保険の資格が重複している可能性が高い方
② 同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
③ 令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)
※上記に該当する被扶養者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。
【提出期限】
令和7年12月12日(金)
※被扶養者の方に変更がない場合でも、被扶養者状況リストは必ずご提出ください。
▼令和7年度被扶養者資格再確認について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info250731/
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2.19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定に係る年間収入要件の変更について
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令和7年度税制改正を踏まえ、扶養認定日が令和7年10月1日以降の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満(※)の場合は、「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更となります。なお、年間収入要件以外の扶養認定要件に変更はありません。
※年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
▼年間収入要件の変更について詳しくはこちら(日本年金機構のHPにリンクします)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html
●納入告知書同封チラシ「協会けんぽニュース」のバックナンバーをPDFでご覧いただけます。社内での回覧などにご活用ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ehime/cat080/public/2477-81778/
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今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
それでは、次号でお会いしましょう!
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全国健康保険協会(協会けんぽ)愛媛支部
〒790-8546 松山市千舟町4-6-3 アヴァンサ千舟1階
TEL 089-947-2100(代表)
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