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千葉支部

退職後、健康保険証は必ずご返却ください


 

資格のなくなった健康保険証は使用できません!

 

退職後、任意継続資格喪失日以後、被扶養者でなくなった日以後は健康保険証は使用できません。 

資格を喪失したときは必ず健康保険証を返却しましょう。(70歳から74歳の方は、高齢受給者証も返却してください。)

資格喪失後の健康保険証の不正使用は医療費増加の原因となることから、健康保険料率にも大きな影響を及ぼします。

このような誤った健康保険証の使用をなくすことが今後の医療費の適正化につながります。

健康保険証の正しい使用と資格喪失後の速やかな返却にご理解、ご協力をお願いします。


保険証は正しく使いましょう

  •  保険医療機関を受診する際は、受給資格確認のため、保険証をその都度、医療機関等の窓口に提示してください。
     (70歳から74歳の方は高齢受給者証をあわせて提示してください。)
  •  資格喪失後(扶養削除後)は必ず保険証を返却してください。
  •  資格喪失日以降は、資格のなくなった保険証を絶対に使用しないでください。
  •  月の途中で退職された場合でも、退職日の翌日以降は保険証の使用ができません。受診先の医療機関には、新たな保険証に変更となることをお伝えいただくようお願いします。

資格を喪失した場合は

退職等により健康保険の資格がなくなったとき、保険証は無効となり使用できません。

会社にお勤めされている方(被保険者)

  • 退職された場合、退職日までしか保険証は使用できません。
  • 健康保険証は退職したお勤め先の事業主様へご返却ください。

 

お勤めされている方の ご家族の方(被扶養者)

  • 就職した場合や収入が基準額を超えるなど扶養要件を満たさなくなった場合、扶養から外れた日以降、保険証は使用できません。
  • 健康保険証は被保険者のお勤め先の事業主様へご返却ください。

 

任意継続被保険者の方

資格喪失日以降は、健康保険証は使用できません。

任意継続健康保険の資格喪失日は以下の要件に該当した日となります。

  1. 加入から2年経過したとき(期間満了日、資格喪失予定日)
  2. 新しく会社に就職し、新しい健康保険に加入したとき(資格取得日)
  3. 納付期限内に保険料を納められなかった場合、納付期限の翌日
  4. お亡くなりになられたとき(死亡日の翌日)
  5. 75歳のお誕生日(後期高齢者医療制度へ加入)

(注)被保険者が後期高齢者医療制度に該当した場合、扶養家族分を含めて保険証は使用できなくなります。

健康保険証は、協会けんぽ千葉支部へご返却ください。(郵送可)

 


 資格喪失後、保険証を誤って使ってしまった場合は

退職等により健康保険の資格がなくなった後に保険証を使用して医療を受けた場合、保険医療機関等より請求があった協会けんぽ負担分(総医療費の7割から9割)を、返納金としてご返還いただくこととなります。

1.協会けんぽより「保険給付の不支給決定について(通知)・療養の給付費返納決定について(通知)」の通知書と返納金納付書が送付されます。

2.記載されている期日までにコンビニまたは郵便局等で返納金納付書を使ってお支払いください。 

※資格喪失後に新しく加入する健康保険から給付を受けられる場合があります。(療養費)  
この場合、ご連絡いただければ入金確認後、必要な書類を加入者様あてお送りします。
療養費請求の手続き方法等については、新しく加入する国民健康保険・健康保険組合等へご確認ください。

 


事業主様・事務ご担当者様 へ

  • 従業員の方が退職される際には、必ず保険証(ご家族分の保険証や高齢受給者証を含む)を回収いただき、資格喪失届に添付して管轄の年金事務所へご提出いただくようお願いします。
  • 被扶養者の方が扶養の要件に該当しなくなったときは、被扶養者の方の保険証を回収いただき、被扶養者異動届に添付して管轄の年金事務所へご提出いただくようお願いします。

届け出の方法等については管轄の年金事務所へお問い合わせください。


保険証回収の周知リーフレットを作成しました。退職される従業員の方へお渡しいただくなど、保険証の早期回収のためご活用ください。



 

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