令和03年03月19日
退職後、任意継続資格喪失日以後、被扶養者でなくなった日以後は健康保険証は使用できません。
資格を喪失したときは必ず健康保険証を返却しましょう。(70歳から74歳の方は、高齢受給者証も返却してください。)
資格喪失後の健康保険証の不正使用は医療費増加の原因となることから、健康保険料率にも大きな影響を及ぼします。
このような誤った健康保険証の使用をなくすことが今後の医療費の適正化につながります。
健康保険証の正しい使用と資格喪失後の速やかな返却にご理解、ご協力をお願いします。
退職等により健康保険の資格がなくなったとき、保険証は無効となり使用できません。
資格喪失日以降は、健康保険証は使用できません。
任意継続健康保険の資格喪失日は以下の要件に該当した日となります。
(注)被保険者が後期高齢者医療制度に該当した場合、扶養家族分を含めて保険証は使用できなくなります。
健康保険証は、協会けんぽ千葉支部へご返却ください。(郵送可)
退職等により健康保険の資格がなくなった後に保険証を使用して医療を受けた場合、保険医療機関等より請求があった協会けんぽ負担分(総医療費の7割から9割)を、返納金としてご返還いただくこととなります。
1.協会けんぽより「保険給付の不支給決定について(通知)・療養の給付費返納決定について(通知)」の通知書と返納金納付書が送付されます。 2.記載されている期日までにコンビニまたは郵便局等で返納金納付書を使ってお支払いください。 |
※資格喪失後に新しく加入する健康保険から給付を受けられる場合があります。(療養費) |
届け出の方法等については管轄の年金事務所へお問い合わせください。
保険証回収の周知リーフレットを作成しました。退職される従業員の方へお渡しいただくなど、保険証の早期回収のためご活用ください。