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愛知支部

本人の申出による任意継続健康保険の資格喪失が可能になりました


法律改正により、令和4年1月1日以降、任意継続健康保険被保険者の資格事由に「本人希望による保険者への申出」が追加されました。

※注意事項
資格喪失日は「任意継続被保険者資格喪失申出書」を、協会けんぽが受理をした日の翌月1日となります。喪失日を希望することはできません。


例)5月末までに提出または投函された場合 → 資格喪失日6月1日


資格喪失に係る手続き方法について

任意継続被保険者でなくなることを希望した場合、任意継続被保険者資格喪失申出書を提出することにより、任意継続被保険者資格を喪失することが可能です。


資格喪失通知の送付スケジュールについて

資格喪失通知は資格喪失日から3営業日以内に発送しております。


前納や口座振替をしている場合の保険料について

前納をしている場合、資格喪失後に保険料の還付請求書をお届けいたします。そちらをもって保険料還付のお手続きをお願いいたします。
また口座振替をしている場合は、任意継続被保険者資格喪失申出書をもって口座振替を停止することが可能となります。


※申出書の提出時期によって口座振替の停止が間に合わない場合があります。その場合は引き落とされた保険料について還付手続きを行わせていただきます。

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