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愛知支部

退職後の保険証・資格確認書等の取り扱いについて


保険証・資格確認書等をご使用いただけるのは退職日まで(扶養家族の方は扶養から外れる前日まで)です。退職日の翌日以降は使用できません。



【従業員の方へのお願い】

・ご退職時(または扶養から外れたとき)には、必ず保険証・資格確認書等(お持ちの方のみ)を速やかに事業主様へ返却してください。

・退職日の翌日以降に保険証・資格確認書等を使用された場合は、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7割から8割相当額)を返還していただくことになります。



【事業主様へのお願い】

・従業員の方がご退職された(または扶養から外れた)ときは、速やかに保険証・資格確認書等(お持ちの方のみ)を回収してください。

・回収した保険証・資格確認書等は、「資格喪失届」(または「被扶養者異動届」)に添付の上、日本年金機構の事務センターへ提出してください。






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