保険証の返却・回収について
保険証をご使用いただけるのは退職日まで(扶養家族の方は扶養から外れる前日まで)です。退職日の翌日以降は使用できません。
従業員の方へのお願い(保険証の返却)
・ご退職時(または扶養から外れたとき)には、必ず保険証を速やかに事業主様へご返却ください。
・退職日の翌日以降に保険証を使用された場合は、協会けんぽが負担した医療費(総医療費の7割から8割相当額)を返還していただくことになります。
事業主様へのお願い(保険証の回収)
・従業員の方がご退職された(または扶養から外れた)ときは、速やかに保険証を回収してください。
・回収した保険証は、「資格喪失届」(または「被扶養者異動届」)に添付の上、日本年金機構へ届け出をお願いします。
・紛失等により保険証を回収できないときは、上記の届に「回収不能届」を必ず添付してください。(後日保険証は見つかった場合は、協会けんぽにご返却ください。)
→「回収不能届」はこちら
★当支部にて、保険証の返却と退職後の健康保険加入についての周知用チラシを作成しました。
ご退職された方へ、あらかじめお渡しいただく等、ご活用ください!
→退職者向けチラシ(保険証返却・退職後の健康保険)
→外国人向け案内チラシ(保険証返却)もございます。
(英語・中国語・ポルトガル語・タガログ語・ベトナム語・スペイン語・インドネシア語)
保険証返却に関する文書を送付しています
・健康保険の資格を喪失後、保険証の回収が確認できていない方に対し、保険証の返却を依頼する文書を送付しています。文書が届いた際にお手元に保険証をお持ちの場合は、速やかにご返却ください。