Q3:4月に加入し、毎月納付していますが、前納するにはどうすればよいですか?
Q5:前納保険料を納付期限までに納め忘れたのですが、どうなりますか?
Q6:任意継続被保険者資格取得申出書を提出した際に前納による保険料納付を申込みましたが、次回の前納期間まで前納できませんという連絡がありました。なぜでしょうか?
Q10:保険料を前納した期間の途中で、就職して健康保険の資格を取得した場合は、保険料は返還されますか?
Q1:保険料を事前に一括して納付することはできますか?
A1:はい。保険料は年度を単位として一定期間分を一括して先に納めることができます。
保険料の割引があることおよび納付の手間が省けるほか、納め忘れを防ぐことができます。
Q2:どれくらいの期間を前納することができますか?
A2:次の期間について、保険料を前納することができます。
- 4月分から9月分、10月分から翌年3月分までの6ヵ月分
- 4月分から翌年3月分までの12ヵ月分
- 年度途中で任意継続被保険者となった場合は、資格取得した月の翌月分から9月分または次の3月分(当該年度の3月分)までの期間
※任意継続期間(2年)の満了や後期高齢者医療制度加入(75歳到達による)の場合は、資格喪失する月の前月までの期間となります。
Q3:4月に加入し、毎月納付していますが、前納するにはどうすればよいですか?
A3:毎月から前納に納付方法を変更される場合は、ご加入の協会けんぽ支部へご連絡ください。なお、資格を取得した月の翌月以降に前納保険料の申込みをいただいた場合、前納期間の途中からの前納はできません。次回の前納期間から前納することができます。
よって、ご質問の場合、10月分から翌年3月分までの6ヵ月分を9月に納付することができます。
Q4:前納保険料の納付期限はいつになりますか?
A4:前納保険料は、前納開始月の前月末日(末日が土日・祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。
- 4月分から9月分までの6ヵ月分前納保険料、4月分から翌年3月分までの12ヵ月分前納保険料は、3月末日までに納付してください。
- 10月分から翌年3月分までの6ヵ月分前納保険料は、9月末日までに納付してください。
- 年度途中で任意継続被保険者となった場合、資格を取得した月の翌月分から9月分または次の3月分(当該年度の3月分)までの前納保険料は、資格を取得した月の月末日までに納付してください。
Q5:前納保険料を納付期限までに納め忘れたのですが、どうなりますか?
A5:前納保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、前納の申込みをされなかったものとして取り扱われます。
改めて毎月分の納付書を送付しますので、早急に協会けんぽ支部にご連絡ください。
Q6:任意継続被保険者資格取得申出書を提出した際に前納による保険料納付を申込みましたが、次回の前納期間まで前納できませんという連絡がありました。なぜでしょうか?
A6:年度途中で任意継続被保険者となった場合、資格を取得した月の翌月分からの前納保険料は、資格を取得した月の月末までに納付しなければなりません。
初回納付書の発送時期よっては、前納の申出に添えないことがありますのでご了承ください。この場合、次回の前納時期に前納納付書をお送りします。それまでは、毎月お送りする納付書により納付していただくこととなります。
Q7:保険料を前納納付すると、保険料は安くなりますか?
A7:はい、保険料を前納納付されますと、毎月納付した場合と比べて、保険料が割引きされます。(複利現価法による年4%)
(前納料額表はこちらをご覧ください)
Q8:保険料を口座振替により前納納付することはできますか?
A8:口座振替による前納納付はできません。前納納付書により金融機関またはコンビニエンスストアなどから納付してください。
※納付できる限度額等にご注意ください。
(「金融機関やコンビニエンスストアでの納付について、注意することはありますか?」を参照ください)
Q9:保険料を前納した期間の途中で、就職して健康保険の資格を取得した場合は、保険料は返還されますか?
A9:保険料を前納した期間の途中で次の理由により任意継続被保険者の資格を喪失した場合は、その月以降の保険料はお返しします。
- 加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
- 加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度に加入したとき
- 加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
- 加入者(ご本人)が亡くなったとき
上記以外の理由による前納保険料の返還はできませんのでご注意ください。