Q2:加入期間の途中で保険料が変わる場合はどのようなときですか?
Q4:事業所を退職したときに給与から健康保険料を引かれています。2重払いではないですか?
Q5:確定申告を行います。納付した保険料は社会保険料控除の対象となりますか?
Q1:任意継続の保険料はどのようになりますか?
A1:退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、32万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。(令和7年3月分までは30万円)
また、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後(資格喪失後)はご本人が全額負担することとなります。なお、保険料は、原則2年間変わりません。(料額表はこちらをご覧ください)
Q2:加入期間の途中で保険料が変わる場合はどのようなときですか?
A2:保険料は、原則2年間変わりませんが、次の場合に変更になります。
- 任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または任意継続加入中に65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
- 都道府県別の健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
- 標準報酬月額の上限が変更された場合
- 保険料率の異なる都道府県へ転出した場合
Q3:保険料はいつからかかりますか?
A3:保険料は加入した月から必要となります。
また、保険料は月単位で計算されるため、日割りでの保険料納付はできません。
加入が月初めでも月末でも同じ1ヵ月分の保険料を納めていただくことになります。
Q4:事業所を退職したときに給与から健康保険料を引かれています。2重払いではないですか?
A4:保険料は加入した月分は必要ですが、資格を喪失した月分は必要ありません。
(加入した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月の保険料が必要です。)
事業所で控除された保険料と任意継続の保険料が2重払いになることはありません。
Q5:確定申告を行います。納付した保険料は社会保険料控除の対象となりますか?
A5:納付いただいた保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。
領収書は大切に保管ください。
なお、口座振替により毎月保険料を納付された場合には、毎月の領収書は発行されません。「保険料納付証明書」を12月中旬にお送りします。(「口座振替の領収書は発行されますか?」をご参照ください。)
領収書を紛失してしまった場合は、領収書に代わる「保険料納付証明書」を発行いたしますので、協会けんぽ支部にお問い合わせください。