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退職後の健康保険について

1:「退職後の健康保険」について、どのような手続きが必要ですか?

1:健康保険については、1.任意継続健康保険、2.国民健康保険、3.ご家族の健康保険(被扶養者)のいずれかに加入する手続きが必要です。

 

  1. 任意継続健康保険
    加入していた健康保険の保険者
    (協会けんぽに加入されていた場合は、お住まいの協会けんぽ支部にお手続きください。)
  2. 国民健康保険
    お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。
    ※国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお訪ねください。
  3. ご家族の健康保険(被扶養者)
    ご家族が加入する健康保険組合にお尋ねください。
2:「健康保険の任意継続」とはどのような制度ですか?

2:事業所を退職や労働時間の短縮等によって健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望(意思)により、個人で継続して加入できる制度です。

3:任意継続の保険料と国民健康保険の保険料(税)の特徴はなんですか?

3:任意継続の保険料は、

 

国民健康保険の保険料(税)は、

  • 前年の所得などに応じて決定されます。
  • 国民健康保険の世帯人員数に応じて決定されます。
  • 保険料の減免制度があります。

 

といった特徴があります。
市区町村によって保険料(税)の算定方法が異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせください。

4:健康保険の任意継続を選択した場合、保険給付はどうなりますか?

4:傷病手当金および出産手当金を除き、在職中に受けられる保険給付と同様の給付を受けることができます。

※傷病手当金および出産手当金は、任意継続の加入とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限り対象となります。

5:令和8年4月から任意継続被扶養者となるための要件とは?

令和8年4月1日より労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定における年間収入の取扱いが変わります

被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、労働契約で定められた賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、ほかの収入が見込まれず、

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。

 ※1 労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。
 ※2 認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満

 

なお、任意継続被扶養者の要件はこちらをご覧ください。