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Q1:結婚して名前が変わりました。手続きはどのようにするのですか?(被保険者の氏名変更)

Q2:住所が変わりました。手続きはどのようにするのですか?

Q3:保険証を紛失しました。再発行の手続きはどのようにするのですか?

Q4:配偶者が退職して、扶養家族が増えました。手続きはどのようにするのですか?

Q5:扶養家族の子が就職し、新たに健康保険の被保険者の資格を取得したので、扶養から削除したいのですが、手続きはどのようにするのですか?

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Q1:結婚して名前が変わりました。手続きはどのようにするのですか?(被保険者の氏名変更)

A1:「任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届」をご記入のうえ、保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。
なお、扶養家族の方の氏名を変更する場合は、「任意継続被扶養者変更(訂正)届」の提出が必要です。
任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届はこちら
任意継続被扶養者変更(訂正)届はこちら

Q2:住所が変わりました。手続きはどのようにするのですか?

A2:都道府県内で住所を変更する場合と、都道府県外に住所を変更する場合で手続きの方法が異なります。

  1. 都道府県内で住所を変更する場合
    「任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届」をご記入のうえ、協会けんぽ支部にご提出ください。保険証は継続して使用しますので、添付の必要はありません。保険証裏面の住所を訂正してご使用ください。
  2. 都道府県外に住所を変更する場合
    「任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届」をご記入のうえ、転入先の住所地(新住所地)を管轄する協会けんぽ支部にご提出ください。
    後日、転入先の住所地を管轄する協会けんぽ支部から変更後の保険証等をお送りします。住所変更前の保険証等は、変更後の保険証等が届きましたら、返納いただくこととなります。

 

任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届はこちら

※保険料は都道府県ごとに異なります。転入先の都道府県によっては保険料が変わる場合があり、保険料の不足分の徴収や過払い分の還付などの調整が生じる場合があります。
※住所変更届の提出時期によっては、保険料納付書等がお手元に届かない場合がございますので、協会けんぽ支部にご相談ください。

Q3:保険証を紛失しました。再発行の手続きはどのようにするのですか?

A3:「被保険者証再交付申請書」をご記入のうえ、協会けんぽ支部にご提出ください。
保険証は無効にすることができません。保険証を紛失したとき、盗難にあったときは、警察署に遺失届、または盗難被害届を提出してご相談ください。
なお、紛失した保険証が見つかったときは、見つかった保険証を協会けんぽ支部にお送りください。
被保険者証再交付申請書はこちら

Q4:配偶者が退職して、扶養家族が増えました。手続きはどのようにするのですか?

A4:「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」をご記入のうえ、雇用保険受給資格者証のコピーや離職票のコピーなど、離職等により収入に変動があったことを証明できる書類を添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。新たにご家族を扶養に追加するときの届出の添付書類については、協会けんぽ支部にご相談ください。
(扶養の範囲、扶養の要件、添付書類については「任意継続の被扶養者の要件はどのようなものですか?」、「扶養の事実を確認できる書類とはどのようなものですか?」をご参照ください。)

任意継続被保険者被扶養者(異動)届はこちら

Q5:扶養家族の子が就職し、新たに健康保険の被保険者の資格を取得したので、扶養から削除したいのですが、手続きはどのようにするのですか?

A5:「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」をご記入のうえ、扶養家族でなくなる方の保険証等(保険証、高齢受給者証等すべて)を添付して協会けんぽ支部にご提出ください。
任意継続被保険者被扶養者(異動)届はこちら

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