Q1:結婚して名前が変わりました。手続きはどのようにするのですか?(被保険者の氏名変更)
Q3:保険証を紛失しました。再発行の手続きはどのようにするのですか?
Q4:配偶者が退職して、扶養家族が増えました。手続きはどのようにするのですか?
Q5:扶養家族の子が就職し、新たに健康保険の被保険者の資格を取得したので、扶養から削除したいのですが、手続きはどのようにするのですか?
Q1:結婚して名前が変わりました。手続きはどのようにするのですか?(被保険者の氏名変更)
A1:「任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届」をご記入のうえ、お手元にお持ちの場合、資格確認書(ご本人、家族)や高齢受給者証等すべてを添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。
なお、扶養家族の方の氏名を変更する場合は、「任意継続被扶養者変更(訂正)届」の提出が必要です。
任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届はこちら
任意継続被扶養者変更(訂正)届はこちら
Q2:住所が変わりました。手続きはどのようにするのですか?
A2:都道府県内で住所を変更する場合と、都道府県外に住所を変更する場合で手続きの方法が異なります。
- 都道府県内で住所を変更する場合
「任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届」をご記入のうえ、協会けんぽ支部にご提出ください。資格確認書等は継続して使用しますので、添付の必要はありません。資格確認書等の裏面の住所を訂正してご使用ください。 - 都道府県外に住所を変更する場合
「任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届」をご記入のうえ、転入先の住所地(新住所地)を管轄する協会けんぽ支部にご提出ください。
後日、転入先の住所地を管轄する協会けんぽ支部から変更後の資格情報のお知らせ等をお送りします。住所変更前の資格確認書等は、変更後の資格確認書等が届きましたら、お手元にお持ちの場合、返納いただくこととなります。
任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届はこちら
※保険料は都道府県ごとに異なります。転入先の都道府県によっては保険料が変わる場合があり、保険料の不足分の徴収や過払い分の還付などの調整が生じる場合があります。
※住所変更届の提出時期によっては、保険料納付書等がお手元に届かない場合がございますので、協会けんぽ支部にご相談ください。
Q3:資格確認書を紛失しました。再発行の手続きはどのようにするのですか?
A3:マイナンバーカードを保有していない方やマイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方は、資格確認書を交付しますので、「資格確認書交付申請書」をご提出ください。
Q4:配偶者が退職して、扶養家族が増えました。手続きはどのようにするのですか?
A4:「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」をご記入のうえ、雇用保険受給資格者証のコピーや離職票のコピーなど、離職等により収入に変動があったことを証明できる書類を添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。新たにご家族を扶養に追加するときの届出の添付書類については、協会けんぽ支部にご相談ください。
(扶養の範囲、扶養の要件、添付書類については「任意継続の被扶養者の要件はどのようなものですか?」、「扶養の事実を確認できる書類とはどのようなものですか?」をご参照ください。)
Q5:扶養家族の子が就職し、新たに健康保険の被保険者の資格を取得したので、扶養から削除したいのですが、手続きはどのようにするのですか?
A5:「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」をご記入のうえ、お手元にお持ちの場合、扶養家族でなくなる方の資格確認書、高齢受給者証等すべてを添付して協会けんぽ支部にご提出ください。
