Q2:任意継続の加入期間(2年)を満了しました。何か手続きは必要ですか?
Q3:就職して健康保険等の被保険者の資格を取得しました。何か手続きは必要ですか?
Q4:2回目以降の保険料を納付期日までに納付できませんでした。資格喪失通知書はいつ送付されますか?
Q5:75歳になり後期高齢者医療制度に加入することとなりましたが、何か手続きは必要ですか?
Q7:資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?
Q8:任意継続被保険者の資格喪失後の健康保険はどうなりますか?
A1:任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で被保険者の資格を喪失します。
- 加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
- 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
- 加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
- 加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
- 加入者(ご本人)が亡くなったとき
※資格喪失日以降に保険証の使用はできません。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。
Q2:任意継続の加入期間(2年)を満了しました。何か手続きは必要ですか?
A2:手続きは必要ありません。「任意継続被保険者資格喪失通知書」をお送りします。お手元にお持ちの場合、保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を協会けんぽ支部にお送りください。
なお、任意継続資格喪失後は、次の健康保険への加入手続きが必要です。
(詳しくは「任意継続被保険者の資格喪失後の健康保険はどうなりますか?」をご参照ください。)
Q3:就職して健康保険等の被保険者の資格を取得しました。何か手続きは必要ですか?
A3:「任意継続被保険者資格喪失申出書」をご記入のうえ、お手元にお持ちの場合、保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。
任意継続被保険者資格喪失申出書はこちら
Q4:2回目以降の保険料を納付期日までに納付できませんでした。資格喪失通知書はいつ送付されますか?
A4:保険料を納付期日までに納付できなかった場合は、入金データを確認後に「任意継続被保険者資格喪失通知書」をお送りします。通知書の送付は、当月20日ごろとなりますのでご了承ください。
お手元にお持ちの場合のみ、保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を協会けんぽ支部にお送りください。
Q5:75歳になり後期高齢者医療制度に加入することとなりましたが、何か手続きは必要ですか?
A5:あらかじめ被保険者情報等を記載した「任意継続被保険者資格喪失申出書」をお送りします。申出書の内容をご確認いただき、お手元にお持ちの場合、保険証等(ご本人、扶養家族に交付されている保険証、高齢受給者証等すべて)を添付して、協会けんぽ支部にご提出ください。被扶養者については、次の健康保険への加入手続きが必要です。
Q6:被保険者が死亡しました。何か手続きは必要ですか?
A6:被保険者が亡くなったときは、「資格喪失申出書」にあわせて「埋葬料(費)支給申請書」にお手元にお持ちの場合、保険証等を添付してご提出をお願いします。
Q7:資格を喪失した月の保険料を納付していましたが、還付されますか?
A7:資格を喪失した月以降の保険料を納付されていた場合は、協会けんぽ支部より還付請求書を送付します。還付請求書をご提出いただくことによって保険料をお返しいたします。
なお、資格を取得した日と資格を喪失した日が同月の場合は、その月分の保険料が必要となりますので、保険料の還付はありません。
Q8:任意継続被保険者の資格喪失後の健康保険はどうなりますか?
A8:2年の被保険者期間を満了したときや、保険料を納付期限までに納付されなかったこと等により任意継続被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失後は、国民健康保険にご加入いただくか、ご家族の健康保険の被扶養者となるか、いずれかとなります。
国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口でお手続きください。扶養家族としてご家族の健康保険に加入する場合は、ご家族の勤務先を通じてお手続きください。
任意継続被保険者の資格喪失後に送付します「任意継続被保険者資格喪失通知書」は、他の健康保険に加入する際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。