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保険料の納付方法について

Q1:保険料の納付方法を教えてください。

Q2:金融機関やコンビニエンスストアでの納付について、注意することはありますか?

Q3:初めて納付書が届きましたが、納付書の納付目的年月が2ヵ月分になっています。2ヵ月分の保険料ということですか?

Q4:保険料を納付期限までに納め忘れたのですが、どうなりますか?

Q5:納付書が届きません(納付書を失くしました)。どのようにしたらいいですか?

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Q1:保険料の納付方法を教えてください。

A1:保険料の納付方法は、次の3通りあります。

  1. 毎月納付書により納付する方法
  2. 一定期間分を一括して事前に納付書により納付(前納)する方法
  3. 毎月口座振替により納付する方法

毎月納付書により納付される場合は、月初めに納付書をお送りしますので、その月の10日(10日が土日・祝日の場合は翌営業日)までに金融機関、またはコンビニエンスストアなどから納付してください。なお、取扱い可能な金融機関、コンビニエンスストアは納付書裏面でご確認ください。
また、毎月納付のための手間がかからず納め忘れを防ぐことができる前納制度や口座振替もご利用ください。
( 前納制度は「前納による納付について」で、口座振替は「口座振替による保険料の納付について」でご確認ください。)

Q2:金融機関やコンビニエンスストアでの納付について、注意することはありますか?

A2:金融機関やコンビニエンスストアで納付される場合には、次の点にご注意ください。

  • 金融機関のATMでは10万円を超える現金での納付はできません。窓口での本人確認が必要となります。
    (ATMでも通帳やカードでの納付は可能です。)
  • 金融機関の窓口で10万円を超える現金で納付される場合は、本人確認のための証明書の提示を求められますので、免許証等の本人確認できる証明書をご持参ください。
  • 三菱UFJ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、群馬銀行、千葉銀行、横浜銀行、広島銀行、福岡銀行、十八親和銀行、東和銀行、京葉銀行、熊本銀行では、ATMでの納付は取り扱っておりますが、窓口での納付は取り扱っておりませんので、ご注意ください。
  • コンビニエンスストアでは、30万円を超える納付はできませんのでご注意ください。

Q3:初めて納付書が届きましたが、納付書の納付目的年月が2ヵ月分になっています。2ヵ月分の保険料ということですか?

A3:保険料は加入した月分から必要となります。任意継続の加入手続きの時期によっては、加入した月分とその翌月分以降の2ヵ月以上分の納付書をお送りすることもございます。
納付書に記載されている「納付目的年月」および「納付期限」をご確認いただき、納付期限までに必ず納付してください。

Q4:保険料を納付期限までに納め忘れたのですが、どうなりますか?

A4:保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。
ただし、天災地変、交通・通信関係のストなど、納付の遅延について正当な理由があると認められたとき(保険者が認めたとき)はこの限りではありません。
また、初回保険料を正当な理由なく納付期限までに納付されなかった場合は、任意継続被保険者の資格が取り消しとなります。
なお、任意継続の資格がない期間に保険証を使用されたときは医療費の保険負担分を全額返納していただくことになります。

Q5:納付書が届きません(納付書を失くしました)。どのようにしたらいいですか?

A5:納付書は月初めに送付しております。納付書が届かない場合(納付書をなくした場合)は、納付期限までに納付されないと資格喪失となるため早急に協会けんぽ支部へお申出ください。

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