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4.任意継続被保険者の資格喪失

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です)

※3、4、5に該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。 
 

 1.任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)

 2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)

 3.就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)

 4.後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日)

 5.任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき。(申出が受理された日の属する月の翌月1日)

 6.被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)

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