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2.令和8年4月から任意継続被扶養者となるための要件が変わります

令和8年4月1日より労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者認定における年間収入の取扱いが変わります

被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、労働契約で定められた賃金(※1)から見込まれる年間収入が130万円未満(※2)であり、かつ、ほかの収入が見込まれず、

(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。

 ※1 労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。
 ※2 認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満


なお、任意継続被扶養者の要件はこちらをご覧ください。

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