(1)保険料の納付期限
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の10日(10日が土・日曜日又は祝日の場合は翌営業日)までに納めてください。
納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へご連絡ください。
(正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することになりますので、十分注意してください。)
初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。
(なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)
(2)保険料の納付方法
1.納付書による納付
(ア)コンビニエンスストア
セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソン、(五十音順)
※MMK設置店もご利用いだけます。
※払込金額が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでは払い込みできません。
(イ)銀行等の窓口
ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口
※上記以外の金融機関の窓口では納付できません。
(ウ)銀行等のATM(現金自動預払機)
(ATMをご利用いただける金融機関)
ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、千葉銀行、横浜銀行、南都銀行、広島銀行、福岡銀行、十八親和銀行、東和銀行、京葉銀行、熊本銀行
(エ)インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用されている方は、Pay-easy(ペイジー)又はモバイルレジを利用して納付することもできます。
※ Pay-easy(ペイジー)については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページ(http://www.pay-easy.jp/index.html)をご覧ください。
※ モバイルレジとは、請求書に印刷されたバーコードを携帯電話で読み取り、モバイルバンキングを利用してお支払いができるサービスであり、詳しくは、こちら(http://bc-pay.jp/)をご覧ください。
(Pay-easy(ペイジー)を利用して納付可能な金融機関一覧は こちら [pdfファイル]です。)
2.口座振替
管轄の全国健康保険協会の都道府県支部に申込書を提出いただければ口座振替することが可能です。
※いずれの方法でも納付の際に手数料は必要ありません。
(3)保険料の額
1.令和7年4月分からの保険料額
退職時の標準報酬月額×9.44%~10.78%(※)(40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方については、これに全国一律の介護保険料率1.59%が加わります)です。
(※)保険料額は都道府県ごとに異なります。都道府県ごとの保険料額については、こちらをご覧ください。
ただし、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、標準報酬月額は32万円で計算します。
2.保険料は次の場合を除き、2年間変わりません。
(ア)任意継続加入中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合、または65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合
(イ)健康保険料率や介護保険料率が変更された場合
(ウ)標準報酬月額の上限が変更された場合
(エ)保険料の異なる都道府県へ転出した場合
3.前納する場合の保険料額
協会けんぽの任意継続被保険者が前納する場合の保険料額については、こちらをご覧ください。
(4)保険料の前納
保険料の前納制度を利用して、保険料を事前に一括して納付すると、毎月納付の手間が省けるほか、納め忘れの防止になります。また、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。
[前納できる期間]
1.6ヶ月分の前納
(ア)4月分から9月分まで
(イ)10月分から翌年3月分まで
2.12ヶ月分の前納
4月分から翌年3月分まで
3.年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または3月分までを納めることができます。
※資格取得した日によっては、翌月分からの前納ができないことがあります。詳しくは管轄の全国健康保険協会都道府県支部へご連絡ください。