(1)氏名や住所に変更があったとき
氏名や住所が変更となった場合は「健康保険任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号 変更(訂正)届」を管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出してください。
(2)被扶養者に異動があったとき
被扶養者を削除するときは、「健康保険被扶養者(異動)届」に必要事項を記入のうえ、(発行されている場合は被保険者証、資格確認書を添えて)管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へ提出してください。
被扶養者を追加する場合、添付書類が必要な場合がありますので、管轄の全国健康保険協会の都道府県支部にご確認ください。
(3)被保険者資格を喪失した時には、すみやかに被保険者証、資格確認書を返納してください。
資格喪失日以降は使用できません。資格喪失後に使用(受診)した場合、医療費を全額返納することになります。
※就職して、健康保険、船員保険、共済組合等の被保険者資格を取得したときや、後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出るときは、「資格喪失申出書」の提出が必要となります。
(4)領収証書の保管
保険料を納付した際に発行される領収証書は、確定申告時に必要となりますので、紛失しないように大切に保管してください。(領収証書の再発行はできません。)