協会けんぽでは、40歳以上の加入者の皆さまの健康づくりをサポートするため、事業主の皆さまに定期健康診断(事業者健診)の結果の提供をお願いしています。
提供いただいた定期健康診断(事業者健診)の結果に応じて、協会けんぽの保健師・管理栄養士による特定保健指導が利用できる、医療機関を受診する際に健診情報を確認し医療に活用できるなど、様々なメリットがあります。
なお、協会けんぽへの健診結果の提供は法律で認められていますので、個人情報の保護に関する法律に抵触するものではありません。
<様式集>
●「定期健康診断(事業者健診)結果の提供に関する提供依頼書」
● 生活習慣病予防健診を受けていない40歳以上の加入者
※ 生活習慣病予防健診を受けている場合は、健診機関から直接結果を提供いただくため、事業主様から提供いただく必要はありません。
※ 令和5年度から「貴社においてパート等で勤めている協会けんぽの40歳以上の被扶養者」についても、対象者となります。分かる範囲でご対応をお願いします。(詳しくは以下の「よくある質問Q&A」をご確認ください。)
● 健診受診時には、保険証を持参いただくよう、従業員様へお伝えください。
● 以下の①又は②のいずれかをお願いします。(未提出の場合のみ)
① 健診結果を健診機関から提供いただく旨の提供依頼書の提出をお願いします。
② 定期健康診断(事業者健診)の実施に関して健診機関と契約を交わす場合は、「健診結果の保険者への提供」の文言を含めてください。
※(契約書のひな形(例)は厚生労働省から発出された通知「定期健康診断等及び特定健康診査の実施に関する協力依頼」(基発1223第5号・保発1223第1号)に示されていますので、ご参照ください。)
→ ①又は②の後、健診機関から健診結果データを提供いただきます。
ただし、健診機関からの健診結果データの提供が困難な場合は、事業主様からコピー等にて健診結果の提供をお願いします。
※ 提供いただくメリット、提供方法、個人情報等に関する詳細は以下をご覧ください。
● 健診のご案内の際は、受診者様に保険証をご持参いただくようご案内をお願いします。
● 問診表は、国が示す「一般健康診断問診票」 の使用をお願いします。
● 定期健康診断等における血糖検査の取扱いは、特定健康診査における取扱いと同じです。
● 事業主と定期健康診断(事業者健診)の契約を交わす場合は、「健診結果の保険者への提供」の文言を含めてください。また、締結した際は速やかに協会けんぽまでご連絡ください。
定期健診結果を提供いただくことで、事業主及び加入者の皆様が受けられるメリットは次のとおりです。
メリット1 加入者の健康の保持増進を図り、生活習慣病の発症や重症化を予防する特定保健指導が無料で受けられます ■対象年齢:40歳以上 ■費 用:無料(被扶養者は一部有料となる場合があります。) ■対象要件:生活習慣病のリスクが高い加入者 (腹囲・血圧・血糖などの検査値が基準値以上の方)
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メリット2 本人が自身の健診結果の推移を確認することや、医療機関が健診情報を確認(本人同意が必要)し、医療に活用できます。
現在、政府主導の元、マイナンバーを活用したインフラが整備されています。
健診結果を提供いただくことで、本人が健診情報を確認して、健康づくりに活かしたり、医療機関を受診する際には、本人同意のもと、提供いただいた健診情報を医師が確認し、医療に活用できる取組が進められています。
ご本人様が自分で健診情報を確認する場合は、マイナンバーカードの「健康保険証利用の申込」が必要です。詳しくはマイナポータルのサイトをご覧ください。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように申込みをいただいた方については、令和2年度以降の健診結果(40歳以上の方)をマイナポータルで閲覧できるようになります。
メリット3 定期健康診断(事業者健診)の結果を反映した「企業健康カルテ」で、健康経営に取り組む企業のサポートを受けられます。
協会けんぽ山口支部では、山口県と協働し「健康経営」に取り組む企業をサポートする「やまぐち健康経営企業認定制度」を行っております。
その中で、健康宣言書を提出いただいた事業所様に対して、健康課題の把握・健康づくりの参考としていただくため、「企業健康カルテ」の提供など、様々な支援を実施しております。
定期健診結果を提供いただくことで、より一層、実態に近い事業所の健康課題の把握が可能となります。
メリット4 健診受診率が向上することで、インセンティブ制度により山口支部の健康保険料率の引き下げに繋がります。
加入者及び事業主の皆様の取り組みに応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、支部ごとの保険料率に反映させる(引き下げる)インセンティブ制度を導入しています。
■パターンA:事業主の同意をもとに健診機関から提供いただく方法
→この方法で令和4年度には約14,500件の健診結果を提供いただきました。
① 定期健康診断(事業者健診)の結果の提供に関する 提供依頼書を山口支部へご提供ください。
※ 定期健康診断(事業者健診)を受診した健診機関に変更がある場合は、同様式を再度ご提出ください。
② 協会けんぽから依頼の上、定期健康診断(事業者健診)の結果を提供いただきます。
※協会けんぽ山口支部と定期健康診断(事業者健診)の結果の提供契約を結んでいる健診機関に限ります。
■パターンB:健診機関からデータ提供が困難な場合に、事業主から健診結果を提供いただく方法
→この方法で令和4年度には約8,500件の健診結果を提供いただきました。
・定期健康診断(事業者健診)の結果のコピー(紙媒体)又は電子データのいずれかで提出をお願いします。
(紙媒体で提出する場合)
1.「定期健康診断(事業者健診)の結果のコピー(40歳以上75歳未満の加入者の方のもの)」
2. 「質問票」
※ 健診結果を紙媒体で提供いただく際は、次の項目が入っていることをご確認ください。
<提供を依頼する特定健診の項目等>
・健診実施日や健診機関名などの情報
・健康保険証の記号・番号や氏名(カナ)、生年月日、性別
・身長、体重、BMI、腹囲、血圧
・脂質(空腹時中性脂肪(または、随時中性脂肪)、HDLコレステロール、LDLコレステロール(またはnonHDLコレステロール))
・空腹時血糖(又はヘモグロビンA1c、もしくは随時血糖(食後3.5時間未満を除く))
・肝機能(AST(GOT)、ALT(GPT)、r-GT(r-GTP))
・尿検査(尿糖・尿たんぱく)、
・服薬歴、喫煙歴、既往歴、自覚症状、他覚的症状
・医師の診断(判定)、医師名
(電子データを提出)
協会けんぽホームページよりデータ作成用ツールをダウンロードし、それを使用して対象者の健診結果を入力した媒体(CD‐R、DVD‐R)をご提出ください。
➤ 定期健康診断(事業者健診)の結果データをご提供いただくまでの流れ
■パターンC:事業主と健診機関との契約により健診機関から提供いただく方法
→ 新たに厚生労働省から示された方法です。このことで、パターンAの同意が不要となります。
① 定期健康診断(事業者健診)を実施する前に、「健診結果の保険者への提供」の文言を入れた契約書を健診機関と交わしてください。
② 健診機関から協会けんぽへ契約の内容を連絡し、健診機関から健診結果を提供いただきます。
※ 事業主は、協会けんぽへの情報提供が困難な場合、事務的な負担の軽減になることから、事業主の代わりに健診機関が協会けんぽに対して定期健診等の結果を提供することについてあらかじめ契約で取り決め、健診機関を通じて協会けんぽへ定期健診の結果を提供することなどが厚生労働省から示されました。 詳細は、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」(令和2年12月28日付厚生労働省労働基準局長・保険局長通知)、「定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて(令和2年12月23日付厚生労働省労働基準局長通知)」をご参照ください。
よくある質問Q&A
Q |
健診結果を提供しなければいけないのですか? |
A |
協会けんぽでは、事業主様に対して、40歳以上の加入者の健診結果の提供をお願いしています。 健診結果の提供を依頼する根拠は以下の法律に規定されており、健診結果を求められた事業者様は保険者(協会けんぽ)に健診結果を提供しなければならないものとなります。 |
Q |
「健診機関からのデータ提供に関する提供依頼書」を提出しているのに、健診結果の提供依頼が届きました。なぜですか? |
A |
健診結果データを提供いただける健診機関は協会けんぽ山口支部と契約している健診機関となり、その他の健診機関で受診している場合は、事業所様から健診結果のコピー等を紙で提供いただく方法となります。 なお、健診機関を変更した場合は、「提供依頼書」に必要事項を記入・押印いただき、ご郵送をお願いします。 |
Q |
一人ひとりに「質問票」の提出が必要ですか? |
A |
お手数をおかけしますが、「質問票」は、お一人お一人に配布いただき、記入をお願いします。ただし、定期健診結果に「質問票」の全ての項目が記載されている場合は、「質問票」の提出は不要です。 |
Q |
「貴社においてパート等で勤めている協会けんぽの40歳以上の被扶養者」とは? |
A |
貴社においてパート等でお勤めの社員のうち、健康保険の被保険者の要件に該当しない方で、被扶養者要件に該当した場合は、健康保険の被扶養者となることができます。 協会けんぽに提供いただく対象者は、こういった「貴社においてパート等で勤めている協会けんぽの40歳以上の被扶養者」も含みます。会社内で管理されている場合、わかる範囲での提供をお願いします。 ただし、貴社の被保険者に扶養されている方が、別事業所でパートとして勤めている場合は提供対象となりませんので、ご注意ください。 |
Q |
産休等で長期に休業している者がおり、健康診断を受けていません。 その場合はどうしたらいいですか? |
A |
ご事情により、健康診断を受診していない方については、提供は不要です。恐れ入りますが、送付しております「対象者リスト」の余白に提供できない理由をわかるように記載して、その他の方の健診結果と一緒にご郵送ください。 |