令和05年09月08日
協会けんぽに加入の事業主様へ
協会けんぽ東京支部では、労働安全衛生法による定期健康診断(事業者健診)を受けた40歳以上の加入者の皆さまの健康サポート(特定保健指導)を実施するため、事業者健診結果データの提供をお願いしています。
事業者健診結果データのご提供をいただくことにより、以下のメリットがございます。
【メリット1】
メタボリックシンドローム判定を行い、該当する40歳~74歳までの方を対象に特定保健指導が無料でご利用になれます。
【メリット2】
事業者健診結果データの提供分もインセンティブ制度の評価指標の1つである健診受診率に加算され、東京支部の保険料率の抑制に繋がります(インセンティブ制度についてはこちらをご覧ください)。
なお、個人情報である健診結果を協会けんぽへ提供することは、法定の手続きとして制度化されており、個人情報保護法上も問題はございませんので、ご安心ください。
健診結果の提供について
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健診結果データを提供いただくには次の方法があります。
※協会けんぽ東京支部と健診結果データ提供の契約を締結している健診機関になります。
事業主様から、健診結果の提供についての同意書を東京支部にご提出していただくだけです。
協会けんぽ東京支部と健診機関とで結果データのやりとりを行います。
(特段の申し出がない限り、翌年度以降も有効になります)
事業者健診の実施に関して、事業主様と健診機関との間で契約を交わしている場合は、「健診機関が協会けんぽに健診結果を提供する」旨を含んだ内容にすることで、健診機関から提供を行うことも可能です。
→事業主様から、事業者健診結果表(紙)の写しまたは電子データを直接協会けんぽにご提出をお願いいたします。
事業主様で管理されている健診結果票(紙)の写しを提供していただきます。
(提供の流れ)
① 健診結果票(紙)の健診項目が不足していないかチェックシートを使って確認※1
② 提供対象者(40歳以上の被保険者)に質問票兼同意書※2を配布
③ 記載された質問票兼同意書を提供対象者から回収
④ 健診結果票(紙)の写しと、質問票兼同意書を協会けんぽに送付
⑤ 協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内
※1 健診項目が不足する場合は、健診結果票(紙)をご提供いただいてもデータ取込ができず、特定保健指導のご案内ができない場合がございますので、予めご了承ください。
※2 事業者健診では必須になっていない問診(服薬情報・喫煙歴等)を聴取できるようにしております。また、ご提供いただきたい健診項目以外(視力・聴力等)が含まれている可能性がありますので、提供に関する同意を得られるようにしております。必要な問診を聴取できており、提供対象者の同意を得ている場合は、同意確認書でも結構です。
協会けんぽのホームページから事業者健診結果データチェックツールをダウンロードいただき、健診結果を入力して作成した健診データを、CD-RまたはDVD-Rでご提出ください。
詳しくはこちらをご覧ください(ページ中程「CSV形式データに関する情報」)
(提供の流れ)
①事業者健診結果データチェックツールで健診データを作成
②事業所から協会けんぽに健診データを提供
③協会けんぽから事業主様に特定保健指導のご案内
※ご提出いただきましたCD-RまたはDVD-Rは返却できませんのであらかじめご了承ください。
(1)基本データ
保険者番号、保険証の記号・番号、枝番(被扶養者番号)※受診者が被保険者の場合は省略可、氏名(カナ)、
生年月日、性別、健診機関名(コード番号)、受診日、郵便番号(事業所の郵便番号でも可)、住所(事業所の住所でも可)
(2)健診項目
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、脂質(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール又はNon-HDLコレステロール)
空腹時血糖、ヘモグロビンA1c又は食事後(食事開始後3.5時間未満)を除く随時血糖、肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)、尿検査(尿糖、尿たんぱく)
(3)問診項目
既往症、自覚症状、他覚症状、服薬情報、喫煙歴
(4)その他
メタボリックシンドローム判定、医師の診断、健診実施医師名
・事業者健診XMLに関する情報(本部Webサイト)
・委任状
・事業者健診データの提供に係る業務委託要領