被扶養者(ご家族)様の特定保健指導
令和06年12月02日
特定保健指導とは?
特定健診を受けた後に、メタボリックシンドロームのリスク数に応じて生活習慣の改善が必要な方に行われる保健指導のことです。
詳しくはこちらをご覧ください。
特定保健指導の利用方法
l 健診当日に利用する
健診の結果、特定保健指導の対象となった場合、健診機関によっては当日に特定保健指導を受けられる場合があります。受診する健診機関にお尋ねください。
l 健診後、後日利用する
特定保健指導の対象となった方が、健診当日に特定保健指導を受けなかった場合には、後日協会けんぽより、ご自宅に「特定保健指導利用券」をお送りいたします。
お近くの特定保健指導実施機関にご予約のうえ、当日は以下のものを忘れずにお持ちください。
・特定保健指導利用券
・マイナ保険証等※
・健診結果通知
※マイナ保険証等について
当日は以下のいずれかにより保険資格の確認を受けてください。
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認(受診する施設が対応している場合)
・マイナポータルの保険資格画面の提示
・マイナ保険証と資格情報のお知らせの提示
・資格確認書又は被保険者証(被保険者証は令和7年12月1日までご利用いただけます。)
特定保健指導の費用は、特定保健指導実施機関ごとに異なり、協会けんぽの補助を超える費用は自己負担となります。
自己負担額が発生する場合、原則として初回面談時に特定保健指導実施機関の窓口でお支払いいただくことになります。
特定保健指導実施機関一覧表
静岡県内で特定保健指導が受けられる機関と自己負担額については、こちらをご覧ください。
表の利用者負担額は、協会けんぽの補助を受けた後の負担額です。
特定保健指導に関するお問い合わせ
ご不明な点がございましたら、協会けんぽ静岡支部保健グループ(054-275-6601(自動音声案内2番))へお問い合わせください。
特定保健指導実施機関の対応に関する相談等につきましてもこちらで承りしておりますのでお気軽にご相談ください。