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大分支部

事業者健診(定期健康診断)データの提供方法について


[対象となる方]

75歳未満で生活習慣病予防健診を利用しない協会けんぽ加入者


[提供方法]

健診結果データを提供いただくには、次の方法があります。

A)「提供依頼書」を提出し、健診機関から健診結果データを提供する
●事業主様から協会けんぽ大分支部へ「提供依頼書」を提出する場合
ご提出いただいた提供依頼書をもとに大分支部より健診機関へ健診結果データの提供を依頼します。
(「提供依頼書」は、特段の申し出がない限り、翌年度以降も有効になります。)


●事業主様から健診機関へ「提供依頼書」を提出する場合

健診結果データの協会けんぽ大分支部への提供について、健診受診前に事業主様より健診機関に依頼されたうえで、提供依頼書を健診機関へご提出ください。


※健診機関にて、健診結果データの提供が困難な場合は、B)の方法にて、事業主様より直接協会けんぽへ健診結果データをご提出ください。


B)健診結果票(紙)の写しまたは電子データを直接提出する

●紙媒体で提出する場合

健診結果票の健診項目が不足していないかチェックシートを使って確認のうえ、協会けんぽ大分支部へ健診結果票(紙)の写しの送付をお願いいたします。

(提供項目が不足する場合は、データ取込ができませんので、ご了承ください。)

 

※健診結果票(紙)に問診項目が不足している場合は、こちらの「質問票兼同意書」記入のうえ、添付してください。

 

※改正個人情報保護法施行に伴い、特定健診項目以外の健診項目を含む健診結果の写し(コピー)をご提供される場合は、必ず、以下のいずれかのご対応のうえご提供いただくこととなりました。

①特定健診項目以外の健診結果をマスキング(黒塗り)した健診結果の写し(コピー)をご提供ください。

②特定健診項目以外の健診項目まで全国健康保険協会に提供することについて、必ず従業員(健診受診者本人)の同意を得たうえでご提供ください。また、ご提供の際には、同意確認書を併せてご提出いただくこととなります。


●電子データで提出する場合

協会けんぽのホームページから事業者健診結果データチェックツールをダウンロードいただき、健診結果を入力して作成した電子データをCD-Rにてご提出ください。

詳しくはこちらをご覧ください。(ページ中程「CSV形式データに関する情報」)



健診結果提供の際の個人情報等の取扱について

事業者健診(定期健康診断)の提供依頼は、下記の法的根拠に基づいて行っておりますので、事業主様が責任を問われる事はございません。


【根拠となる法令】

「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)

(特定健康診査等に関する記録の提供)
第27条
保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者があるときは、当該加入者が加入していた他の保険者に対し、当該他の保険者が保存している当該加入者に係る特定健康診査又は特定保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
第2項
保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る第百二十五条第一項に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。
第3項
保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
第4項
前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。


「健康保険法」(大正11年法律第70号)

(保健事業及び福祉事業)

第150条

第2項 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省で定めることにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

第3項 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。


「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)

(第三者提供の制限)

第27条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

第1号 法令に基づく場合

第2号 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

第3号 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

第4号 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

第5号~第7号 (略)

 

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