事業者健診(定期健康診断)データの提供方法について
令和06年05月29日
[対象となる方]
75歳未満で生活習慣病予防健診を利用しない協会けんぽ加入者
[提供方法]
●事業主様から健診機関へ「提供依頼書」を提出する場合
健診結果データの協会けんぽ大分支部への提供について、健診受診前に事業主様より健診機関に依頼されたうえで、提供依頼書を健診機関へご提出ください。
※健診機関にて、健診結果データの提供が困難な場合は、B)の方法にて、事業主様より直接協会けんぽへ健診結果データをご提出ください。
●紙媒体で提出する場合
健診結果票の健診項目が不足していないかチェックシートを使って確認のうえ、協会けんぽ大分支部へ健診結果票(紙)の写しの送付をお願いいたします。
(提供項目が不足する場合は、データ取込ができませんので、ご了承ください。)
※健診結果票(紙)に問診項目が不足している場合は、こちらの「質問票兼同意書」を記入のうえ、添付してください。
※改正個人情報保護法施行に伴い、特定健診項目以外の健診項目を含む健診結果の写し(コピー)をご提供される場合は、必ず、以下のいずれかのご対応のうえご提供いただくこととなりました。
①特定健診項目以外の健診結果をマスキング(黒塗り)した健診結果の写し(コピー)をご提供ください。
②特定健診項目以外の健診項目まで全国健康保険協会に提供することについて、必ず従業員(健診受診者本人)の同意を得たうえでご提供ください。また、ご提供の際には、同意確認書を併せてご提出いただくこととなります。
●電子データで提出する場合
協会けんぽのホームページから事業者健診結果データチェックツールをダウンロードいただき、健診結果を入力して作成した電子データをCD-Rにてご提出ください。
詳しくはこちらをご覧ください。(ページ中程「CSV形式データに関する情報」)健診結果提供の際の個人情報等の取扱について
事業者健診(定期健康診断)の提供依頼は、下記の法的根拠に基づいて行っておりますので、事業主様が責任を問われる事はございません。
【根拠となる法令】
「高齢者の医療の確保に関する法律」(昭和57年法律第80号)
「健康保険法」(大正11年法律第70号)
(保健事業及び福祉事業)
第150条
第2項 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省で定めることにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
第3項 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)
第27条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
第1号 法令に基づく場合
第2号 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
第3号 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
第4号 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第5号~第7号 (略)