令和03年03月11日
奈良県内で一定数量以上のジェネリック医薬品を取り扱っている薬局をご紹介します。
お薬の処方を受ける際の参考にしてみてください。
※データは令和3年2月1日現在のものです。
|
![]() |
近畿厚生局奈良事務所管内の施設基準等届出受理医療機関名簿において「後発医薬品調剤体制加算(※)」が算定されている調剤薬局を掲載しています。
(※)後発医薬品調剤体制加算とは
1.後発医薬品調剤体制加算1の施設基準 (1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が75%以上であること。 (2)当該保険薬局において調剤した薬剤(特定の医薬品を除く)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。 (3)後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。
2.後発医薬品調剤体制加算2の施設基準 (1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上であること。 (2)1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
3.後発医薬品調剤体制加算3の施設基準 (1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上であること。 (2)1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。
|