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長崎支部

退職後の健康保険について


協会けんぽの加入者が退職後に加入する公的な医療保険には、「国民健康保険」、「協会けんぽの任意継続」、「ご家族の健康保険(被扶養者として加入)」があり、この中から選択することができますので、保険料などの条件を比較したうえで、いずれかに加入の手続きを、退職するご本人が行っていただくこととなります。  

 

加 入 先  国民健康保険 協会けんぽの任意継続

 ご家族の健康保険

(被扶養者)

手続き先

お住まいの市区町村の

国民健康保険担当課

お住まいの都道府県の

協会けんぽ支部

ご家族の勤務先
加入条件

お住まいの市区町村の国民健康保険担当課にお問い合わせください。

退職日までに被保険者期間が継続して2ヵ月以上必要です。

退職日の翌日から20日以内に手続きしてください。

ご家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たす必要があります。

ご家族の勤務先にお問い合わせください。

保 険 料

保険料(税)はお住まいの市区町村により異なりますが、世帯の人数や前年の所得などで決まります。

※保険料(税)の減免制度もあります。詳しくは、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

保険料は、退職前に控除されていた健康保険料(介護保険料の納付対象になる方は、介護保険料を含む)を約2倍した額となります。

※ただし、保険料には上限があります。

保険料額表はこちら

被扶養者の保険料負担はありません 
 

【協会けんぽの任意継続加入の手続き】

 お住まいの都道府県の協会けんぽ支部に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を退職日の翌日から20日以内(20日目が土日、祝日の場合は翌営業日)にご提出ください。郵送による受付も行っています。郵送でご提出される場合は、20日以内に必着するようお送りください。

  任意継続被保険者資格取得申出書はこちらから 

また、資格取得と同時にご家族を被扶養者として手続きする場合は、被扶養者の収入の有無にかかわらず、生計維持関係を証明できる書類の添付が必要な場合があります。

 被扶養者の範囲等についてはこちらをご覧ください。

 

【協会けんぽの任意継続に加入された場合は】

被保険者期間

■最長で2年間です。ただし、次のいずれかの事由に該当するときは資格を喪失します。

  • 被保険者が就職して他の健康保険の被保険者資格を取得したとき
  • 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
  • 被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき
  • 被保険者が亡くなったとき
※途中で国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるという理由で任意継続をやめることはできません。
保 険 料

■退職後は事業主負担分も負担することになりますので、退職前に控除されていた健康保険料(介護保険料の納付対象になる方は、介護保険料を含む)を約2倍にした額が保険料となります。

■実際の算出方法は、次のとおりです。

退職時の標準報酬月額(上限30万円)×お住まいの都道府県別保険料率

※40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方は、介護保険料が加わります。 →保険料額表はこちら

■原則2年間変わりません。(保険料率が変更される場合などを除きます。)

■毎月、納付書による納付(毎月10日まで)と、口座振替による納付があります。また、毎月納付のほか一括して納付すると割引となる前納制度もあります。

保 険 給 付

■医療機関等での窓口負担は、在職中と同様の負担割合です。

■在職中と同様の給付金(傷病手当金および出産手当金を除く。)を、原則受けることができます。

※資格喪失後に傷病手当金および出産手当金の給付対象になるのは、任意継続とは関係なく、在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限ります。 

 

【任意継続の申請から保険証発行までの流れ】

 

 ※保険証が送付されるまでに医療機関で診療を受けて全額自己負担された場合は、保険証が届いた後に「療養費支給申請書」をご提出いただくことで保険負担分を払い戻しいたします。

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