交通事故にあったとき、第三者に負傷させられたとき
自動車事故などの第三者の行為によって病気・けがをして健康保険の給付をうける場合、早急に協会けんぽへ「第三者行為による傷病届」のご提出が必要となります。
◆すぐのご提出が難しい場合はお電話にてご連絡をいただきますようお願いいたします。
※ただし、負傷の原因が仕事中または通退勤途上の負傷であれば労災保険の給付対象となりますので、健康保険での給付はできません。(この場合は労災保険への手続きとなります。)
〈お問い合わせ先〉
[全国健康保険協会(協会けんぽ)長崎支部]
〒850-8537 長崎市大黒町9-22大久保大黒町ビル8階
TEL:095-829-6000(ガイダンス③ レセプトグループ)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日、年末年始を除く)
お届出が必要な場合
◆交通事故の場合(主な例) |
◆交通事故以外の保険事故(主な例) |
○車両同士の事故
○車両に同乗中に負傷した場合
○歩行者と車両(自転車含む)の事故
○ひき逃げ等で相手が不明な交通事故
○自転車同士の事故など
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○犬咬傷(よその飼い犬に咬まれたとき)
○けんかで負傷させられた場合
○海難事故、列車事故など
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第三者行為による傷病届
届出についての注意事項(※必ずお読みください) |
注意事項 |
◆交通事故の場合 |
届書
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記入例 |
★人身事故証明書入手不能理由書
※人身事故証明書が取れない場合にはこちらも添付ください。 |
届書 |
記入例 |
◆交通事故以外の保険事故 |
届書 |
記入例 |
※「交通事故以外の保険事故」の場合の届書の記入方法については、全国健康保険協会長崎支部
レセプトグループ(TEL:095-829-6000/ガイダンス③)までお問い合わせください。
損害賠償と健康保険の給付の調整について
第三者の行為により病気・けがをしたとき、被害者は加害者に損害賠償を請求できますが、被害者がその病気・けがについて健康保険の給付をうけた場合は、もともと加害者が支払うべきものを健康保険が負担したことになります。
そこで、協会けんぽは、被害者の持っている損害賠償請求権を協会けんぽに移し(損害賠償請求権の代位取得)、保険給付に要した費用を加害者または自動車保険の会社に請求することとなります。