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茨城支部

「医療費控除」と「高額療養費」何が違うの?


 税法における「医療費控除」と健康保険制度の「高額療養費」についてご説明します。 

 

医療費控除とは

▼医療費控除は、確定申告の際に税務署へ申告書を提出します。

▼納税者がその年の1月1日から12月31日までの1年間で一定金額以上の医療費を支払った場合に申告すると、所得税等が軽減されるというものです。医療費控除の対象となるのは、多くの場合、支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得等の5%)を超えた場合です。

▼医療費控除には、保険適用外の医療費等も含まれますが、高額療養費として支給を受けた金額は除かれます。また、高額療養費以外にも給付を受けていれば、医療費から除かれる場合があります。

▼医療費控除や確定申告については、国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、お近くの税務署にお問い合わせください。

国税庁ホームページリンクバナー


<注意事項>

▼協会けんぽが発行している「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用可能になりました。

▼医療費照会が可能な情報提供サービスをご利用いただくと便利です。


 

高額療養費とは

▼高額療養費は、加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請書を提出します。

▼月初から月末までの1か月で、一定の金額(自己負担限度額)以上の医療費を支払った場合に、自己負担限度額を超えた金額が健康保険から支給されるものです。ただし、高額療養費の対象となるのは、保険適用となる医療費のみです。保険適用されない部分の医療費や食事療養費の自己負担額、差額ベッド代等の自費部分は対象とはなりません。

「高額療養費」の申し込み手続きはこちら

「高額療養費簡易試算(平成27年1月診療分から:70歳未満用)」はこちら

▼事前に「限度額適用認定証」を病院に提示すると、保険適用となる医療費に関して、お支払いいただく金額が自己負担限度額までとなります。

「限度額適用認定証」の申し込み手続きはこちら 


<注意事項>

▼自己負担限度額は被保険者の年齢や収入、直近1年間に高額療養費の支給を受けた回数等によって異なります。 


 

「医療費控除」と「高額療養費」の相違点

 この二つの仕組みは、多額の医療費を支払った場合の負担を軽減するために設けられたものです。

 おもな相違点は下記の表をご参考ください。

 制度

 申請先

対象となる期間

医療費の範囲

関係する内容 

 

医療費控除


税務署

1/1~12/31の1年間

 保険適用内・外の治療費

税金の控除


高額療養費


加入先の医療保険者

(協会けんぽ茨城支部等)

月初め~月末の1か月

保険適用分の治療費

医療費の払い戻し

 

 

 

 

 

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