令和02年06月19日
介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費(税金)や高齢者の介護保険料のほか、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2被保険者)の介護保険料(労使折半)等により支えられています。
40歳から64歳までの健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は5月1日のため、誕生日の前日が属する月である5月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。(事業所に勤務される方は6月請求分、任意継続被保険者の方は5月請求分)
・5月3日から5月31日生まれの方も同様です。
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格取得日)は4月30日のため、誕生日の前日が属する月である4月分より健康保険料とともに介護保険料が徴収されます。(事業所に勤務される方は5月請求分、任意継続被保険者の方は4月請求分)
介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります(※1)
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。
誕生日前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は5月1日のため、誕生日の前日が属する月である5月分より介護保険料が徴収されなくなります。(事業所に勤務される方は6月請求分、任意継続被保険者の方は5月請求分)(※1)
・5月3日から5月31日生まれの方も同様です。
誕生日の前日(介護保険の第2号被保険者の資格喪失日)は4月30日のため、誕生日の前日が属する月である4月分より介護保険料が徴収されなくなります。(事業所に勤務される方は5月請求分、任意継続被保険者の方は4月請求分)(※1)
(※1)健康保険に加入中の場合、65歳以降も健康保険料は引き続き徴収されます。
介護保険は、市区町村の介護保険担当部署が窓口となります。介護保険制度の詳しいお問い合わせ等は市区町村の介護保険担当部署へお願いいたしします。
■介護保険制度について、詳しくはこちらをご覧ください(外部リンク:厚生労働省)
■介護保険制度についてのリーフレットはこちらをご覧ください(外部リンク:厚生労働省)