電子申請サービスは、協会けんぽにご加入している「被保険者」の方および「社会保険労務士」の方が利用可能です。
(一部の申請においては、「被扶養者」の方が利用可能です。)
また、電子申請サービスの利用可能端末(利用環境)についてもご案内いたします。
加入者の方
マイナンバーカード を利用して、申請者の健康保険資格情報を取得して申請します。
(利用できる方)
・健康保険加入の被保険者(一部の申請のみ被扶養者が申請可)
・船員保険加入の被保険者(一部の申請のみ被扶養者が申請可)
※ 健康保険法第3条第2項(日雇特例)被保険者及びその被扶養者は、電子申請サービスを利用することはできません。
(留意事項)
・事業主や船舶所有者の方は電子申請することができません。
・申請者に代わり、代理人が電子申請を利用することはできません。(社会保険労務士の方は除く)
・すでに資格喪失している資格であっても、当時の資格を選択して電子申請することが可能です。
例)以前加入していた資格期間内に作成した治療用装具の申請、傷病手当金の資格喪失後の継続給付の申請 など
・マイナ保険証(マイナンバーカードに健康保険の資格情報を紐づけたもの)でなくても、電子申請を行うことは可能です。
社会保険労務士の方
社会保険労務士用のユーザーID/パスワードでログインして申請します。
初めてご利用される場合、事前にユーザーIDパスワードの発行手続きが必要です。
発行手続きについて、詳しくは こちら(※準備中)をご確認ください。
(留意事項)
・事業主や船舶所有者の方は電子申請することができません。
・申請者に代わり、代理人が電子申請を利用することはできません。(社会保険労務士の方は除く)
・すでに資格喪失している資格であっても、当時の資格を選択して電子申請することが可能です。
例)以前加入していた資格期間内に作成した治療用装具の申請、傷病手当金の資格喪失後の継続給付の申請 など
・健診・保健指導に関する申請(受診券(セット券)/利用券申請書)のみ、社会保険労務士の方はご利用いただけません。詳細は、
こちらでご確認ください。
利用可能端末(推奨動作環境)について
※1 マイナンバーカードの読み取りに必要です。PC/タブレットご利用時に、ICカードリーダーを使用せず、スマートフォンを利用してマイナンバーカード認証を行うことも可能です。マイナポータルアプリは下記のリンクから事前にダウンロードをお願いします。
デジタル庁マイナポータル:利用者登録の手順のご案内のページ
※2 「通知カード」ではご利用いただけません。
※3 利用者自身がマイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に設定した数字4桁のパスワードです。パスワードを忘れてしまった場合、又は、パスワードを3回連続で間違えてロックされた場合は、住民票がある市区町村の窓口にて、パスワードの再設定を行う必要があります。
※4 マイナンバーカードは、「マイナ保険証(健康保険証との紐づけ)」の設定をしていないくてもご利用いただけます。
(利用可能端末)
(推奨動作環境)
◆PCの場合
◆タブレット/スマートフォンの場合