令和05年06月30日
◆◆◆ 協会けんぽ群馬支部 メールマガジン 6月号 Vol.141 ◆◆◆
こんにちは!協会けんぽ群馬支部メールマガジンです。
突然ですが、クイズです!
Q. 6月4日から6月10日は「歯と口の健康週間」です。歯を失う二大原因は、「むし歯」と「〇〇〇」です。日本では「〇〇〇」で歯を失う人が多くなってきており、とくに高齢になると、「〇〇〇」で歯を失う比率が高くなります。この「〇〇〇」に入る言葉は何でしょうか。
答えはメールの最後に!
協会けんぽ群馬支部メールマガジンは、ご登録いただいているみなさまへ、健康保険の制度に関することや日々の生活のお役立情報をお届けいたします。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 目 次 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【1】受けてよかった!「特定保健指導」メタボ解消体験記
【2】インセンティブ(報奨金)制度 ~「特定保健指導対象者の減少率」について~
【3】申請書の落とし穴 ~よくある返戻事例③~
【4】接骨院・整骨院のかかり方はご存じですか?
【5】【労働基準局からのお知らせ】労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストについて
【6】マイナンバーカードなどの限度額適用認定証としての利用について
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※協会けんぽへの各種申請は郵送でのご協力をお願いいたします。
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【1】受けてよかった!「特定保健指導」メタボ解消体験記
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健診後に生活習慣改善が必要と判定された方に行っている健康サポート(特定保健指導)。
今月のメタボ解消体験記をご紹介します。
☆Hさん(60代 男性 建設関係)
●減量のための具体的な取り組み
・夕食の主食を減らす → 実践中
・水分を多く飲む → 実践中
・野菜から食べる → 実践中
●取組後の経過は?(3か月後)
・腹囲 91.3㎝ → 85.0㎝(−6.3㎝)
・体重 66.5㎏ → 60.0㎏(−6.5㎏)
●取り組んでみてのご本人の感想は?
今回の健康診断や面談時の血圧が169/110mmHgと高く、中性脂肪や血糖値も高値の傾向があると聞いたので、内臓脂肪を減らすために普段の生活に気を付けるようにしました。
まず、夕食の主食を3分の1位減らしました。お茶を飲むことが多かったのですが、麦茶に変えて、昼間仕事場に大きなボトルに入れて持っていくようにしました。また、朝起きた時や寝る前も水を飲むようにしました。まず、ごはんから食べることが多かったのですが、血糖値が急激に上がってしまうと聞き、野菜やおかずからよく噛んで食べるように気を付けてみました。汁物は汁を全部飲んでいましたが、残すように気を付けています。
面談の2か月前から、禁煙をしたところ、息切れがしなくなり動きやすくなりました。毎朝、血圧を測っていますが、今は、体重もだいぶ減り、血圧も120/80mmHg位と安定しています。これからも継続して取り組んでいきたいです。
●保健師からのコメント
普段の血圧はあまり高くないとのことでしたが、面談時の血圧は基準値を大幅に超えていたため、毎朝の血圧測定を勧めました。禁煙を最近始めたとのことで、健康に関心が高く意欲的な方でした。奥様の協力もあり、主食を少なくしたり、麦茶を作って持っていったり計画通りに実践されました。60代後半の方で内臓脂肪を減らすのはなかなか難しいのですが、3か月間で6kgも減量され、血圧も下がり基準値内になったとのことで驚きました。きっと血液検査の結果もよくなっていると思います。これからも元気に仕事が続けられるよう、応援しております。
〜これからもずっと元気なあなたでいてほしいから〜
①健康サポート(特定保健指導)はメタボ解消に向けて一歩踏み出すあなたを保健師・管理栄養士が応援する保健サービスです。
ご本人(被保険者)様は無料、ご家族(被扶養者)様は最高330円でご利用いただけます。
②健康サポートを利用すると検査データの改善につながり、メタボ関連の医療費(高血圧、脂質異常、糖尿病等)を抑える効果があります。
保健指導のご案内が届いた際は、ぜひその一歩を踏み出してください。
③ステップアップ検査
メタボ予防・改善のために食事や運動習慣等の見直しを3ケ月以上続けた後に、その効果を確認するための検査で、身体計測、血圧測定、血液検査等を行います。費用負担はありません。
※ご利用いただけるのは、特定保健指導ご利用中の方です。
↓↓ステップアップ検査について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/gunma/cat040/20170426001/
〜リモートによる健康サポート(特定保健指導)を始めています〜
特定保健指導の面談を対面ではなく、ICT(PC、スマートフォン、タブレット)によるリモート面談もご利用いただけます。
対面での面談が難しい方は、リモート面談を積極的にご利用ください。
特定保健指導の実施率はインセンティブ(報奨金)制度の評価指標のひとつでもあります。 ぜひ、ご利用ください!
↓↓健診後の保健指導・健康相談について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat420/r36/
↓↓特定保健指導実施機関一覧(ご本人)について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/gunma/cat050/sb03/3491-119108/
〇特定保健指導に関することは、お気軽に保健グループまでお問合せください。
027-219-2100(音声ガイダンス③)
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【2】インセンティブ(報奨金)制度 ~「特定保健指導対象者の減少率」について~
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インセンティブ制度とは、協会けんぽの加入者及び事業主の皆さまの健康への取り組みが、健康保険料率に反映される制度です。5つの評価指標の総得点で、上位に該当した支部はインセンティブが付与され、保険料率の低減に繋がります。
令和4年度実績評価からインセンティブ付与の対象が上位15支部に変更となりました。(令和3年度実績評価までは上位23支部が対象でした)。なお、令和3年度の群馬支部の実績は45位でした。
今月は5つの評価指標の1つである「特定保健指導対象者の減少率」について説明します。
この指標は、協会けんぽの特定保健指導の対象者となった方の人数が減少した割合を評価するものです。特定保健指導の対象とならないように、日々の食事や運動などの生活習慣に注意しましょう。
皆さまの健康への取組が2年後の健康保険料率に反映されます。上位15位以内に入れるよう、私たち協会けんぽ群馬支部も全力でサポートいたしますので、できることから取り組みましょう。
↓↓インセンティブ制度について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/gunma/cat080/20191108/
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【3】申請書の落とし穴 ~よくある返戻事例③~
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けんぽでは、令和5年1月より各種申請書(届出書)の様式を変更しています。新様式では、新システムによる自動審査を導入して審査を迅速化・効率化しています。申請書に記入誤りがあるとエラーとなり、申請書を返戻することになります。
このシリーズでは、よくある返戻事例を紹介していきます。
【傷病手当金支給申請書】
●申請書3ページ目「事業主記入用」の報酬欄(有給休暇の賃金について)
・出勤した日の報酬を誤って記載してしまう事例があります。
2ページ目の申請期間のうち、出勤していない日に対して報酬等を支給した場合のみ、支給した日と金額をご記入ください。出勤していない日に対して報酬等の支給が全くない場合は、日付及び金額欄は記入せずに(空欄のまま)ご提出ください。
正しい記入例:2ページ目の申請期間が「令和5年12月10日~令和5年12月31日」で、「12月15日と12月29日~12月30日に有給休暇を取得」し、有給の日額単価が8,000円だった場合
①1段目の欄に「令和【05】年【12】月【15】日から令和【05】年【12】月【15】」と記入のうえ、12月15日分の有給として【8000】円を記入する。
②2段目の欄に「令和【05】年【12】月【29】日から令和【05】年【12】月【30】」と記入のうえ、12月29日~12月30日分の有給として【16000】円を記入する。
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。次回は「傷病手当金の報酬欄(手当等について)」です!
↓↓今回の申請書と記入の手引きについてはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/
↓↓全申請書についてガイドブックを確認!
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/kohoshizai/20220411/
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【4】接骨院・整骨院のかかり方はご存じですか?
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柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、協会けんぽから療養費としてその一部が支払われます。しかし、柔道整復師による治療には健康保険の対象となる場合とならない場合があります。条件を確認してみましょう。
〇健康保険の対象となる場合
急性などの外傷性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)、骨折、脱臼
※骨折、脱臼については応急処置を除き、医師の同意が必要です。
〇健康保険の対象にならない場合
・単なる肩こり、筋肉疲労
・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
・病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)からくる痛み、こり
・過去の交通事故等による後遺症
・症状の見られない長期の治療
・仕事中や通勤途上におきた負傷
など
↓↓「柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方」について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3070/r141/
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【5】【労働基準局からのお知らせ】労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストについて
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長時間労働者の面接指導において、疲労の蓄積の状況を確認するため「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」が中央労働災害防止協会により作成され、広く活用されているところです。
今般、最新の知見等を踏まえ、新たに項目の追加等の見直しを行い、食欲、睡眠、勤務間インターバルに関する項目を追加する等の改正が行われました。
詳細につきましては、以下のリンクよりご参照ください。
↓↓「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」について詳しくはこちら(中央労働災害防止協会HP)
https://www.jaish.gr.jp/td_chk/tdchk_menu.html
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【6】マイナンバーカードなどの限度額適用認定証としての利用について
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マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関等では、情報提供の同意をすることで「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える一時支払が不要となります。
※被保険者の市町村民税が非課税の方については、従来通りの「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要となります。ただし、標準報酬月額が一定の額を超える方については、適用とならない場合があります。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関等については、下記リンク先の厚生労働省のホームページをご覧ください。
なお、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただくには、マイナポータルより利用登録をする必要がございます。このとき、協会けんぽが保有する資格情報とマイナンバーを紐づけされていることも必要となります。この協会けんぽの資格情報とマイナンバーの紐づけがお済みでない方、マイナンバーを変更された方は、「マイナンバー新規(変更)登録申出書」をご提出ください。
↓↓マイナンバーカードの健康保険証利用について詳しくはこちら(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
↓↓マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について詳しくはこちら(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
↓↓マイナンバー新規(変更)登録申出書」について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat300/mynomoushide/
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クイズの答え
A 歯周病
歯周病は、歯を支えている歯肉やあごの骨が徐々に破壊されていく病気です。正しい治療やケアをせずに放置していると、やがて歯がぐらぐらになって抜歯を余儀なくされます。
健康で元気な歯を長く保てるように、日々の歯磨きを習慣化させたり、定期的に歯科検診をうけたりするなど、自分の歯を大切にしていきましょう。
↓↓歯の健康について詳しくはこちら
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g4/cat450/sb4501/p008/
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あとがき
今回の歯についてのメルマガクイズはご覧いただけましたでしょうか。自分は大丈夫!と思いがちですが、歯周病は日本人の成人の約8割がかかっているまたはリスクがあるとされており、他人事ではないかもしれません。80歳になっても自分の歯を20本以上保つこと、20本というのは自分の歯で食べられるために必要な歯数といわれています。日頃から、むし歯や歯周病の予防に努めて、何歳になっても自分の歯で食べることや会話を楽しみたいですね。
◆◆◆最後までお読みいただき、ありがとうございました◆◆◆