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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
健康保険の対象となる場合と、ならない場合
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる場合、「協会けんぽ」から療養費としてその一部が支払われます。
しかし、柔道整復師による治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。
健康保険の対象となる場合
急性などの外傷性の打撲・捻挫・
および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)

健康保険の対象とならない場合
単なる肩こり、筋肉疲労
慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
脳疾患後遺症などの慢性病
過去の交通事故等による後遺症
症状の改善の見られない長期の治療
医師の同意のない骨折や脱臼の治療
(応急処置を除く)
仕事中や通勤途上におきた負傷
※ご注意ください※
以上の場合に、「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、
その治療費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。
その場合、後日接骨院から請求されるか、
もしくは「協会けんぽ」から請求させていただくことになります。
柔道整復師にかかる場合の注意事項
1負傷の原因を正しく伝えましょう

何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷は健康保険は使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は「協会けんぽ」へ連絡をしてください。

2療養費支給申請書の内容をよく確認し、 必ず自分で記入または捺印しましょう

『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、
本人に代わって治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。
白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

3領収証をもらいましょう

領収証は必ずもらいましょう。金額などに相違があれば、「協会けんぽ」までご連絡ください。
なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

4治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう

長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

5「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった
「ついで」の受診は支給対象外です
「協会けんぽ」より治療内容についてお尋ねすることがあります
柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない治療の請求や不適切な請求も一部に見受けられますので、
適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、「協会けんぽ」より電話または文書で、
負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。
そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管をしていただき、
照会がありましたらご自身で回答書に記入されるようお願いいたします。

次の事例のいずれかに該当する場合、受領委任の取扱いから償還払いへ変更となる場合があります
「償還払いへの変更の対象となる事例」のいずれかに該当し、柔道整復の施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合は、受領委任の取扱い(※1)を中止し、償還払い(※2)に変更となる場合があります。

[償還払いへの変更の対象となる事例]
① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
② 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
③ 保険者が、患者に対する施術の内容及び回数等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

※1 受領委任の取扱い:患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い
※2 償還払い:患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い
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