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医療費の全額を負担したとき

療養費

療養費とは?

医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます。
健康保険では、保険医療機関の窓口にマイナ保険証等を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。

ただし、療養費は、支払った医療費が全額払い戻されるわけではありません。
被保険者や被扶養者が保険医療機関で保険診療を受けた場合を基準に計算した額(実際に支払った額が保険診療基準の額より少ないときは、実際に支払った額)から一部負担金相当額を差し引いた額が払い戻されます。
また、健康保険で認められない費用などが除外されます。

給付の範囲

療養の給付の範囲は以下の通りです。

保険医療機関での診療
やむを得ず保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき
資格取得届の手続き中
資格取得届の手続き中で保険証を提示できず、自費で診療を受けたとき
治療用装具の作成
コルセットなどの治療用装具を医師の指示で作成し、装着したとき
生血液の輸血
生血液の輸血を受けたとき
臍帯血を搬送
臍帯血を搬送したとき
海外の医療機関での診療
海外の医療機関で診療を受けたとき(治療を目的に海外に出向いた場合は対象外となります。)