病気やケガで医師の指示により移送されたとき
移送費
移送費の給付とは?
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合は、移送費が現金給付として支給されます。
給付対象
下記の1~3の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
(1)移送先で行われる療養が保険診療として適切であること
(2)療養の原因である病気やけがにより、歩行することが著しく困難であること
(3)緊急その他で、やむを得ない事由であること
給付内容
最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。
支給の対象
- 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など
申請に関して
申請書
提出先
ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。
健康保険の対象とならない場合
- 近くに十分な治療が受けられる病院があるにも関わらず、離れた病院に移送する場合
- 退院する際に歩行ができないので移送する場合
- 歩行できない人が自宅から通院するためにかかった交通費