柔道整復師のかかり方
柔道整復師にかかった際の給付とは?
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
給付の範囲
柔道整復師にかかった際の給付の範囲は以下の通りです。
-
急性などの外傷性の打撲 -
捻挫 -
挫傷(肉離れなど) -
頸腕症候群 -
骨折(※) -
脱臼(※)
- 骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)
健康保険の対象とならない場合
- 単なる肩こり、筋肉疲労
- 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 過去の交通事故等による後遺症
- 症状の改善の見られない長期の治療
- 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
- 仕事中や通勤途上におきた負傷
- 「ついでに他の部分も」や「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中の場合
償還払い・受領委任について
療養費は、本来患者の方が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、患者の方が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者の方に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
受領委任の場合、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要類に者の方のサインをいただくことが必要となります。
申請に関して
申請書
提出先
ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。
健康保険給付が制限される場合について
「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。
その場合、後日接骨院から請求されるか、もしくは「協会けんぽ」から請求させていただくことになります。
注意事項
負傷の原因を正しく伝えましょう- 『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。
白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。
内容を確認したうえでの記入・押印- 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出します。
領収証の受領は必須- 領収証は必ずもらいましょう。金額などに相違があれば、「協会けんぽ」までご連絡ください。
なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。
治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう- 長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。
「協会けんぽ」より治療内容についてお尋ねすることがあります
提出された療養費支給申請書の照会について
柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない治療の請求や不適切な請求も一部に見受けられますので、適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、「協会けんぽ」より電話または文書で、負傷原因、治療年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。
そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管をしていただき、照会がありましたらご自身で回答書に記入されるようお願いいたします。
受領委任の取扱いから償還払いへ変更となる場合があります
該当例
「償還払いへの変更の対象となる事例」のいずれかに該当し、柔道整復の施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合は、受領委任の取扱い※1を中止し、償還払い※2に変更となる場合があります。
償還払いへの変更の対象となる事例
- 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
- 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
- 保険者が、患者に対する施術の内容及び回数等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
- 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
- 受領委任の取扱いとは、患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い
- 償還払いとは、患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い