医療費の返還が必要になったとき
保険者間調整
保険者間調整とは?
退職などにより協会けんぽの資格を喪失した後に以前の資格で医療機関を受診してしまった場合は、協会けんぽへ医療費の返還が必要になりますが、協会けんぽの資格を喪失した後に国民健康保険に加入されている方は、以下の書類をご提出いただくことで、本来お返しいただく医療費(返納金)の支払いが不要となります。(※)
保険者間調整 同意書兼委任状・申請書
(※)国民健康保険から協会けんぽへ支払われた金額が、返納を要する金額未満の場合は差額をお支払いいただく必要があります。
(※)医療機関等を受診された日から2年を経過すると時効となり、保険者間調整を行うことができなくなります。
保険者間調整の流れ

広報用リーフレット等
保険者間調整にかかるリーフレットを掲載しています。適宜ご覧ください。
保険者間調整を利用せず納付書で返金する方またはお支払い済の方
返納いただいた医療費は、協会けんぽの加入資格を失った日以降に加入されている保険者(国民健康保険、健康保険組合など)から「療養費」として払い戻しを受けられる場合があります。
医療費の払い戻しまでの流れ
1.協会けんぽから送付された納付書にて医療費(返納金)をお支払いください。
- 領収書は大切に保管してください。
2.レセプトの発行を協会けんぽへご依頼ください。
- 上記1.の納付書を発行している都道府県支部へ郵送にてご依頼ください。
- 協会けんぽ支部にてお支払いの確認が取れた後の発送となります。
- レセプト等はご家族様の分も含め、納付書を送付したご本人様宛に郵送いたします。
- ペイジーで納付いただいた場合など、領収書がお手元にない場合は納付いただいたことを証明する書類を併せて送付いたします。
3.受診時に加入されていた保険者へ療養費の申請を行ってください。
- 上記2.により取り寄せたレセプト等と併せて、受診をされた時点で加入されていた保険者へ療養費の請求を行ってください。
- 詳細な手続き方法は療養費の請求を行う予定の保険者へお問い合わせください。
医療費の払い戻しまでの流れ
