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被扶養者資格の再確認について

1:なぜ被扶養者資格の再確認作業を行うのですか?

1:協会けんぽでは、前期高齢者納付金および保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかを確認させていただくため、被扶養者資格の再確認を実施しています。

2:前期高齢者納付金の適正化とはどのようなことですか?

2:前期高齢者に係る費用負担については、保険者間の前期高齢者の加入率の偏りにより生じる不均衡を是正するため、各保険者間で財政調整が行われています。
具体的には、全国平均の前期高齢者加入率(平均加入率)を基準とし、協会のように前期高齢者加入率が平均加入率を下回る保険者は、平均加入率から当該保険者の加入率を差し引いた分を前期高齢者納付金として納付します。
また、国保のように前期高齢者加入率が平均加入率を上回る保険者には、当該保険者の加入率から平均加入率を差し引いた分を前期高齢者納付金として交付されます。
被扶養者(異動)届を提出されていないと、その被扶養者の方の分についても前期高齢者納付金算出の対象となります。

3:被扶養者資格再確認を行ったことにより、どのくらいの被扶養者が削除となるのですか?

令和7年度の実施効果として、被扶養者から解除された方は全国で約18.8万人となりました。

4:被扶養者状況リストはいつ頃届きますか?また、提出期限はいつですか?

4:令和8年10月下旬~11月中旬に届きます。
被扶養者状況リストの提出期限は、令和8年12月11日(金)です。

5:被扶養者資格再確認は全員の被扶養者が対象ですか?

5:令和8年9月19日現在で協会けんぽの被扶養者となっている方のうち、以下に該当する方に送付しております。
 ①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
 ②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
 ③令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満かつ配偶者でない場合は150万円)以上の方(令和8年4月1日時点で18歳未満の者や令和8年4月1日以降に認定された者を除く)
※再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストはお送りいたしません。

6:被扶養者の要件について、昨年の再確認業務からの変更点はありますか?

6:昨年の再確認業務からの変更点はありません。

7:なぜ対象となる被扶養者を限定しているのですか?

7:原則として、すべての被扶養者を対象に扶養要件を満たしているかの再確認を行う必要がありますが、実際には扶養認定時から状況が変更となっていない方も多くいらっしゃいます。
そうした現状を踏まえ、扶養解除となる可能性が高い方(No.5の回答参照)に限定してお送りしております。

8:どのように被扶養者資格の再確認業務を行うのですか?

8:事業主様より被保険者の方に対して、以下の観点に基づき被扶養者認定要件を満たしているかどうかのご確認をいただき、被扶養者状況リストに確認結果をご記入ください。
①他の健康保険の資格と重複して加入していないか
(例)被扶養者が就職したが扶養解除手続きを行っていない、同一の被扶養者の名前が被扶養者状況リストに重複して記載されている等
②同居が必要な続柄の者が別居していないか
(例)配偶者の父母を扶養に入れているが別居している等
③被扶養者の年収が収入要件を満たしているか
(例)(同居の場合)年収が130万円未満(※)だが被保険者の年収の半分以上である等

(※)扶養認定を受ける方が60歳以上の方である場合またはおおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円未満、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除きます。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満となります。

9:資格重複確認は、どのように行えばいいですか?

9:他の健康保険の資格を有していないか、聞き取りを行ってください。新しい健康保険の資格を有している場合は、資格情報のお知らせ等で確認を行ってください。

10:世帯分離により住民票が分かれているが、実態としては同居である場合、同居扱いになりますか?

10:実態として同居をしていれば同居の扱いとなります。

11:別居している被扶養者がいますが、なぜ仕送りを行っていることの確認が必要なのですか?

11:被扶養者と認められるには、主として被保険者の収入によって生活が成り立っていることが必要です。同居の場合と異なり、別居の場合は被保険者と被扶養者の生計が同一ではないため、被扶養者の生活が主に被保険者の収入(仕送り)によって成り立っていることを確認する必要があります。
仕送りをしていない、被扶養者本人の収入よりも仕送り額が少ないなどの場合は、主として被保険者の収入によって被扶養者の生活が成り立っているとは言えないため、被扶養者として認められないことになります。

12:仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類とは具体的にどのようなものですか?

12:直近の仕送りを行った際の預貯金通帳や現金書留の控えのコピー(送金者名・受取人名・仕送り額が確認できるもの)等で確認してください。
なお、事業主が確認を行った後の書類の提出は不要です。

13:預貯金通帳のコピーを事業主へ提出しますが、仕送りと関係のない箇所は見られたくありません。

13:仕送りの確認書類として預貯金通帳の写し等を事業主に提出する場合、仕送りと関係のない箇所についてはマスキング(黒く塗りつぶす等)してください。

14:仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は1年分を確認する必要がありますか?

14:直近1か月分で差し支えありません。

15:自営業の場合、どのように確認を行えばいいですか?

自営業の方の年収は、年間総収入から必要経費を差し引いた額となります。
※必要経費とは、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要な経費であり、それ以外の費用は差し引くことはできません。

16:単身赴任中で被保険者名義の口座を被扶養者と共有しており、仕送り額を確認できる書類がありません。

16:給与振込口座の入出金明細を証明書類としてください。
事業主は、被保険者の口座から被扶養者が出金していること等をご確認ください。

17:一時的に収入が増加し、年収が130万円以上となりそうです。この場合、扶養解除となりますか?

17:人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入の増加であれば、扶養解除の必要はありません。
その場合、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明を提出してください。
ただし、この特例措置は連続2回までのため、一時的に収入が増加している状態が3年連続している場合は扶養解除の手続きが必要となります。
なお、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

18:人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加している場合に引き続き扶養に入り続けることが可能となる特例措置の具体的な手続きを教えてください。

18:人手不足による労働時間の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」に☑チェックをしたうえで、『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』を被扶養者状況リストに添付してご提出ください。

19:海外赴任をしている夫(被保険者)がおり、日本に妻・子(被扶養者)が生活している場合、「別居」扱いとなりますか?

19:「別居」となります。そのため、仕送り額等の確認が必要です。

20:学生の奨学金は収入に含まれますか。

20:貸与型の奨学金は収入に含まれませんが、給付型の奨学金は収入に含まれる場合があります。

21:被扶養者状況リストの続柄欄に「その他」と記載されているのですが、具体的にどのような続柄なのですか。

21:「被保険者の配偶者、子、孫、父、母、祖父、 祖母、曾祖父、曾祖母、兄弟姉妹」以外の続柄を「その他」と記載しています。

22:既に退職や扶養解除のため、年金事務所へ届出済みですが、被扶養者状況リストに記載されているのはなぜですか?

22:令和8年9月19日時点のデータにて印刷しているため、その直前に日本年金機構(事務センター)へ「被保険者資格喪失届」や「被扶養者異動届」を提出していただいた場合で、9月19日時点で処理が終わっていない方については印字がされています。その際はリストの「日本年金機構へ届出済」欄に☑(チェック)のうえ、届出日をご記入ください。
※届出を提出して数カ月経過しているにもかかわらず、リストに記載されている場合には、恐れ入りますが管轄の年金事務所へご確認をお願いします。

23:被扶養者資格の再確認における年収要件は具体的にいつの期間で判断しますか?

23:被扶養者資格の再確認は、今後1年間の収入を見込んだうえで年収要件に該当するのか確認を行うものです。ただし、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に130万円以上の場合は、「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を提出することで、引き続き扶養が認められます。(年間収入が継続的に130万円以上となる場合は被扶養者として認められません。)

24:被扶養者状況リストに名前がない従業員がいるのはなぜですか?

24:被扶養者がいない方、または令和8年9月19日時点で以下に該当する被扶養者がいない方は対象外となります。
 ①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
 ②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
 ③令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満かつ配偶者でない場合は150万円)以上の方(令和8年4月1日時点で18歳未満の者や令和8年4月1日以降に認定された者を除く)

25:被扶養者状況リストにはどのように記入したらいいですか?

25:

① 確認の結果、被扶養者から解除される場合
 →「□被扶養者調書兼異動届を添付」欄に☑(チェック)をしてください。
 解除される被扶養者の「健康保険被扶養者(異動)届」を速やかに日本年金機構へご提出ください。
(届書の提出には電子申請をご利用ください。)
 また、該当被扶養者が資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受療証等をお持ちの場合は協会けんぽへご提出ください。

② 「被保険者資格喪失届」、「被扶養者(異動)届」を日本年金機構(事務センター)へ提出済みの場合
 →「□日本年金機構へ届出済」欄に☑(チェック)のうえ、届出日を記入してください。

③ 上記①、②のいずれにも該当しない場合
 →「□変更なし」欄に☑(チェック)してください。

26:被扶養者調書兼異動届(解除用)の「扶養でなくなった日」の基準を教えてください。

扶養でなくなった日は事由により次のとおりとなります。
①資格重複確認により扶養解除を行う場合・・・健康保険組合等の資格取得年月日、後期高齢者医療制度の資格取得年月日
②同居確認により扶養解除を行う場合・・・被保険者と別居した日
③収入確認により扶養解除を行う場合・・・就職年月日、時給が上がった日、年金額改定年月日など収入が増加した日
 ※日付が不明な場合は、申出日を記入してください。

27:現在、被扶養者に認定されているが、送付されてきた「被扶養者状況リスト」に記載されていない者がいます。追記しなければなりませんか?

27:追記の必要はありません。

28:提出書類(被扶養者状況リスト・被扶養者調書兼異動届等)を書き間違えました。どうしたらいいですか?

28:訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容をご記入ください。

29:被扶養者状況リストに印字されている氏名や生年月日・続柄等がまちがっていますが、どうすればいいですか?

29:日本年金機構(事務センター)へ誤りのある箇所の訂正のお届けをお願いします。
この被扶養者状況リストに正しい氏名等を記入いただいても変更は行われません。
また、同封の「被扶養者調書兼異動届(解除用)」での変更(訂正)もできないため、通常の被扶養者異動届にて日本年金機構(事務センター)へお手続きください。
手続き方法については、管轄の年金事務所へお問い合わせください。

30:従業員が多く、被扶養者状況リストが複数枚になるが、リスト全てに事業主欄の記入が必要ですか?

被扶養者状況リストが複数枚となる場合には、事業所名称等の記入は1枚目のみで差し支えありません。

31:以下の内容に変更があった場合、被扶養者状況リストの事業主欄はどのように記入すればいいですか?
・事業所所在地
・事業所名称
・事業主氏名

31:変更後の情報でご記入ください。
なお、変更の届出がお済みでない場合は、日本年金機構(事務センター)にてお手続きをお願いします。(リストに新しい情報を記入いただいても登録された事業所情報は変更されません。)

32:被扶養者状況リストの提出時、添付書類は必要ですか?

32:原則として、提出不要です。なお、以下の場合は添付書類の提出が必要です。
・人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加により年収が130万円以上となる場合、人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明の添付が必要です。
・被扶養者の年収が被保険者の年収の半分以上である場合は、協会けんぽが被扶養者資格を総合的に判断しますので、被扶養者状況リストへの記入は行わず、確認書類(コピー)を添付してください。

33:提出期限までに一部の扶養家族について確認ができません。確認ができた分だけを先に提出をしてもよいですか?

33:全対象者の確認を終えたうえで、ご提出をお願いいたします。

34:返信用封筒には、協会けんぽに提出する別の申請書(保険給付申請や任意継続被保険者の申請書)を同封して良いですか?

34:返信用封筒は被扶養者資格再確認の書類(被扶養者状況リスト・被扶養者調書兼異動届)のみにご使用いただき、それ以外の申請書等は別途ご加入の支部へご送付ください。
万が一、被扶養者資格再確認以外の申請書等を返信用封筒により送付してしまった場合、郵便私書箱(東京都内)宛となることから、支部への到着に通常よりも大幅にお時間をいただきますので、ご注意ください。

35:郵便物を確認するのが遅くなり、すでに提出期限を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

35:すみやかにご提出ください。

36:昨年度から変更がない場合は被扶養者状況リスト等を提出しなくても良いですか。

36:保険給付の適正化と無資格受診の防止を図るために、被扶養者状況の変更の有無にかかわらず毎年ご提出いただく必要があります。
確認の結果、変更がない場合は被扶養者状況リストの「変更なし」に☑(チェック)のうえご提出ください。

37:被扶養者状況リストを開封時、破損(切れてしまった・破れてしまった)した場合、テープ補修にて提出してもよいですか?

37:テープ等で補修していただき、ご提出いただいて差し支えありません。

38:被扶養者調書兼異動届(解除用)の提出先はどこですか?

38:被扶養者資格再確認の結果、解除となる被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者(異動)届を日本年金機構へ提出(電子申請)いただきますが、電子申請をご利用いただけない場合は、被扶養者調書兼異動届(解除用)を被扶養者状況リストと共に返信用封筒で当協会へご提出ください。
なお、この届書にてお手続きを行った場合、届書のご提出後、通知書の発送までに1~2か月程度お時間をいただく場合があります。

39:同封されている被扶養者調書兼異動届(解除用)はどのような時に使用するのですか?

39:被扶養者資格再確認の結果、解除となる被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者(異動)届を日本年金機構へ提出(電子申請)いただきますが、電子申請をご利用いただけない場合は、被扶養者調書兼異動届(解除用)を協会けんぽへご提出ください。
なお、この届書にてお手続きを行った場合、届書のご提出後、通知書の発送までに1~2か月程度お時間をいただく場合があります。

40:解除する者の資格確認書が添付できない場合、どうしたらいいですか?
・紛失してしまった
・回収に時間がかかる 等

40:

「健康保険 資格確認書回収不能届」を日本年金機構のホームページよりダウンロードしていただき、ご記入のうえ、日本年金機構へご提出ください。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/tekiyo/sonota/20120314-01.html

「健康保険資格確認書回収不能届」を提出後に回収された資格確認書については、その旨がわかるようにメモ等を添付したうえで、協会けんぽ都道府県支部へ返却をお願いいたします。

41:被扶養者が一時的な収入超過になるケースで、2か所で働いていて合計で130万円以上となる場合は、2か所それぞれの事業主から「一時的な収入変動の証明」をもらう必要はありますか

41:一時的に年間収入が130万円以上となった主たる要因の事業所の事業主から「一時的な収入変動の証明書」をいただいてください。
しかしながら、複数の事業所において、それぞれ一時的な収入超過がある場合は、それぞれの事業所の事業主の「一時的な収入変動の証明書」をいただいてください。

42:マイナンバーによる情報連携は、どのような根拠で実施しているのですか。

42:「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」に基づき実施しています。協会けんぽは、同法別表第一に掲げる事務の処理に関して個人番号を利用することができるとされており、市町村長や保険者等の個人番号利用事務実務者は当該事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供できることとされています。

43:関係会社が数社あり、被扶養者状況リスト等が届いている事業所と届いていない事業所がありますが、どうしてですか?

43:扶養解除の可能性の高い以下の方に絞ってリストをお送りしております。
 ①健康保険の資格が重複している可能性が高い方
 ②同居が扶養認定の要件となっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性が高い方
 ③令和7年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満かつ配偶者でない場合は150万円)以上の方(令和8年4月1日時点で18歳未満の者や令和8年4月1日以降に認定された者を除く)
再確認の対象者がいない場合は、被扶養者状況リストは送付されませんので、ご了承ください。

44:営業所が離れているため、別々に送付していただけますか?

44:申し訳ございませんが、適用事業所単位での送付となります。

45:事業所が閉鎖している場合、どのようにすればよいですか?

45:該当の事業所が閉鎖した旨のメモを添付のうえ、被扶養者状況リストの提出をお願いします。
なお、日本年金機構への届出がお済みでない場合は、資格喪失届と全喪届を日本年金機構(事務センター)へご提出ください。

46:被扶養者状況リストを紛失したので、再度送付してもらえませんか?

46:改めて送付いたしますので、ご加入の支部までご連絡ください。