健康保険継続給付制度
健康保険の保険給付は、被保険者(お勤めのご本人)に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。 【健康保険(傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料)継続給付制度】 |
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「資格喪失後の保険給付(健康保険継続給付制度)」は、被保険者(ご本人)様のみ対象となります。 被扶養者(ご家族)様は対象になりませんので、ご注意ください。 |