令和05年07月28日
協会けんぽ埼玉支部では、40歳以上の従業員の皆様の健康の保持・増進を目的として、事業所で実施されている定期健康診断〔事業者健診〕の結果の取得に取り組んでいます。
定期健康診断の結果をご提供いただくことで、従業員の皆様の健康状態から特定保健指導の対象となった場合は、無料の健康相談(特定保健指導)を受けることができます。
従業員の皆様の健康は、職場の明るい雰囲気や快適な職場づくりに欠かせない要素の一つです。生活習慣病の発症や重症化の予防のためにも、定期健康診断結果のご提供につきましてご理解とご協力をお願いいたします。
○保健師等による特定保健指導(健康相談)を無料で利用できます。
※健診結果をご提供いただくことで、生活習慣病の発症リスクの高い方を対象にした特定保健指導などを行います。
○生活習慣病を改善・予防することで、医療費の増加を抑制することができます。また当協会が国に対して拠出する後期高齢者支援金等の金額が抑えられることにより、皆様の健康保険料の上昇を抑制することにつながります。▲ページ上部へ戻る
事業主様が協会けんぽに対して健診結果を提供していただくことは、「高齢者の医療の確保に関する法律」に規定されていますので、事業主様が責任を問われることはございません。また、ご提供いただきました健診結果は、個人情報保護の法律、全国健康保険協会個人情報保護規定その他の関係法律に基づき、確実な漏洩防止策を講じて適切な管理を行います。
なお、誤解によるトラブルを防ぐために、対象となる従業員の皆様には健診結果を協会けんぽへ提供することを、あらかじめお知らせください。
リーフレット「事業者健診(定期健康診断)の結果をご提供ください!」 お知らせの資料としてご活用ください。
【高齢者の医療の確保に関する法律〔昭和57年法律第80号〕】抜粋 第27条 3.保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。 4.前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 ※保険者とは、協会けんぽ、健康保険組合など健康保険の運営主体のことです。 |
健診結果を提供いただく対象者は、下記の条件を満たす方です。
①協会けんぽに加入しているご本人(被保険者)
②40歳から74歳までの方
※協会けんぽの「生活習慣病予防健診」を受診された方、又は受診される方は除きます。▲ページ上部へ戻る
1. 基本データ
保険者番号、健康保険証の記号・番号、氏名(カナ)、生年月日、性別、住所、健診機関名(コード番号)、健診受診日
2. 健診項目等
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール(中性脂肪が400mg/dl以上または食後採血の場合Non-HDLコレステロールでも可)、空腹時血糖又はHbA1c(やむを得ず空腹時以外に採血 を行い、HbA1c(NGSP値)を測定しない場合は食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖でも可)、肝機能(GOT、GPT、γ‐GTP)、尿検査(尿糖、尿たんぱく)、メタボリックシンドローム判定、医師の診断(判定)、医師名
3. 問診票
服薬歴、喫煙歴、既往歴、自覚症状・他覚的症状の有無
※健診結果の階層化を行い、当該加入者の方に対して特定保健指導を実施するためには、健診診項目以外に服薬情報・喫煙歴の情報が必要となります。また、現病歴はデータに含みません。
※階層化とは、特定健康診査の結果からメタボリックシンドロームの程度とリスク要因の数に照らし合わせ、リスクの高さや年齢に応じてレベル別に保健指導を行うための対象者の選定を行うことです。
※上記 2.健診項目等 について、一部でも検査ができなかった項目がある場合は対象外になります。
(健診機関によっては、データ化できない場合などの理由により、健診結果を提供いただけない場合があります。その場合は、協会けんぽ埼玉支部より事業主様に紙媒体でのご提供をお願いする場合がございます。)
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全国健康保険協会 埼玉支部
保健グループ 事業者健診担当
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FAX 048-658-6062