【事業主様へ】定期健康診断(事業者健診)結果提供のお願い
令和06年12月12日
協会けんぽ埼玉支部では、従業員の皆様の健康の保持・増進を目的として、事業所で実施されている定期健康診断(事業者健診)の結果の取得に取り組んでいます。
定期健康診断の結果をご提供いただくことで、従業員の皆様の健康状態から特定保健指導の対象となった場合は、無料の健康相談(特定保健指導)を受けることができます。
従業員の皆様の健康は、職場の明るい雰囲気や快適な職場づくりに欠かせない要素の一つです。生活習慣病の発症や重症化の予防のためにも、定期健康診断結果のご提供につきましてご理解とご協力をお願いいたします。
定期健康診断(事業者健診)結果を提供するメリットは?
○保健師等による特定保健指導(健康相談)を無料で利用できます。
※健診結果をご提供いただくことで、生活習慣病の発症リスクの高い方を対象にした特定保健指導などを行います。
○生活習慣病を改善・予防することで、医療費の増加を抑制することにより、皆様の健康保険料の上昇を抑制することにつながります。
健診結果を提供して個人情報は問題ありませんか?
事業主様が協会けんぽに対して健診結果を提供していただくことは、「高齢者の医療の確保に関する法律」、「健康保険法」に規定されていますので、事業主様が責任を問われることはございません。また、ご提供いただきました健診結果は、「個人情報の保護に関する法律」、「全国健康保険協会個人情報保護規程」その他の関係法律に基づき、確実な漏洩防止策を講じて適切な管理を行います。
なお、誤解によるトラブルを防ぐために、対象となる従業員の皆様には健診結果を協会けんぽへ提供することを、あらかじめお知らせください。
リーフレット「事業者健診(定期健康診断)の結果をご提供ください!」
☝お知らせの資料としてご活用ください。
【高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)】抜粋 第27条 3.保険者は、加入者を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。 4.前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 |
【健康保険法(大正11年法律第70号)】抜粋 第150条 2.保険者は、被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。 3.前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。 |
※保険者とは、協会けんぽ、健康保険組合など健康保険の運営主体のことです。
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定期健康診断(事業者健診)結果の提供対象者は?
健診結果を提供いただく対象者は、協会けんぽに加入している方です。
※協会けんぽの「生活習慣病予防健診」を受診された方、又は受診される方は除きます。
提供する健診項目は?
1. 基本データ
保険者番号、健康保険記号・番号、氏名(カナ)、生年月日、性別、住所、健診機関名(コード番号)、健診受診日
2. 健診項目等
身長、体重、BMI、腹囲、血圧、空腹時中性脂肪(やむを得ず空腹時以外に採血を行った場合は随時中性脂肪でも可)、HDLコレステロール、LDLコレステロール(空腹時中性脂肪が400mg/dl以上または食後採血の場合Non-HDLコレステロールでも可)、空腹時血糖又はHbA1c(やむを得ず空腹時以外に採血 を行い、HbA1c(NGSP値)を測定しない場合は食直後(食事開始時から3.5時間未満)を除き随時血糖でも可)、肝機能(AST、ALT、γ-GT)、尿検査(尿糖、尿たんぱく)、メタボリックシンドローム判定、医師の診断(判定)、医師名
3. 問診票
服薬歴、喫煙歴、既往歴、自覚症状・他覚症状の有無
※健診結果の階層化を行い、当該加入者の方に対して特定保健指導を実施するためには、健診診項目以外に服薬情報・喫煙歴の情報が必要となります。また、現病歴はデータに含みません。
※階層化とは、特定健康診査の結果からメタボリックシンドロームの程度とリスク要因の数に照らし合わせ、リスクの高さや年齢に応じてレベル別に保健指導を行うための対象者の選定を行うことです。
※上記 2.健診項目等 について、一部でも検査ができなかった項目がある場合は対象外になります。
事業者健診結果データ提供方法(流れ)は?
- 事業主様から、協会けんぽ埼玉支部保健グループまで提供依頼書をご提出いただきます。
- 事業主様からご提出いただきました提供依頼書に基づき、協会けんぽ埼玉支部から事業者健診を受診された健診機関に事業者健診結果データの作成依頼を行います。
- 健診機関にご協力いただける場合は、協会けんぽ埼玉支部と健診機関で覚書等を結びます。 (健診機関によっては、データ化できない場合などの理由により、健診結果を提供いただけない場合があります。その場合は、協会けんぽ埼玉支部より事業主様に紙媒体でのご提供をお願いする場合がございます。)
- 健診機関から協会けんぽ埼玉支部に事業者健診結果データが提出されます。
- 事業者健診結果データに基づき、特定保健指導の対象者の方がいる場合は、協会けんぽ埼玉支部より特定保健指導のご案内があります。
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お問い合せ・ご連絡先
〒330-8686
埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2 大宮情報文化センター(JACK大宮) 16階
全国健康保険協会 埼玉支部
保健グループ 事業者健診担当
電話 048-658-5915
FAX 048-658-6062