インセンティブ制度について(大分支部令和5年度実績)
■インセンティブ制度とは事業主・加入者の皆さまの取り組みに応じて、インセンティブ(報奨金)を付与し、ご負担いただいている都道府県支部ごとの健康保険料率に反映させる制度です。
保険料率への反映は、取り組みの翌々年度に行われる仕組みとなっています。(例:令和5年度の取り組み実績⇒令和7年度の保険料率に反映)
≪取り組みの評価指標は次の5つです≫
①特定健診等の実施率
②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の減少率
④医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率
⑤後発医薬品の使用割合
■インセンティブ付与の仕組み
①制度の財源として、全支部の保険料率の中に0.01%が盛り込まれます。
②5つの評価指標に基づき全支部を順位づけし、上位15支部には順位に応じたインセンティブが付与され、保険料率が引き下げられます。
■大分支部の令和5年度の取り組み実績大分支部の令和5年度の取り組み実績は、総合順位で全47支部中7位となりました。この結果、大分支部の令和7年度の保険料率は、インセンティブによる引き下げが行われることとなります。
なお、各評価指標の順位は以下の図のとおりです。
大分支部においては、⑤「後発医薬品の使用割合」が課題となっています。
※偏差値順位は、実施率に加え、前年度からの伸び率も加味した順位です。
■保険料率引き下げにつながる取り組みへのご協力をお願いします事業主・加入者の皆さまにおかれましては、保険料率引き下げに向け、評価指標となっている5つの取り組みの推進にご協力をお願いします。
①特定健診等の実施率
・協会けんぽの生活習慣病予防健診(被保険者の方)、特定健診(被扶養者の方)を受診してください。
・労働安全衛生法に基づく定期健診を実施されている事業主様は、協会けんぽ加入者の方(40歳以上)の健診結果を協会けんぽにご提出ください。
(健診について詳しくは
こちら)(健診結果の提供について詳しくは
こちら)
②特定保健指導の実施率
・健診結果で生活習慣改善が必要と判定された方は、協会けんぽの特定保健指導をご利用ください。
③特定保健指導対象者の減少率・特定保健指導の対象者とならないよう、日常から健康的な生活習慣に取り組んでください。
・特定保健指導を受けた方は、プログラムに最後まで取り組みとともに、必要に応じて医療機関を受診してください。
④医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率・生活習慣病予防健診の結果、血圧値・血糖値・LDLコレステロールの項目で「要治療者(再検査含む)」の判定を受けた方は、必ず医療機関へ受診してください。
⑤後発医薬品の使用割合・お薬を受け取る際は積極的に後発医薬品(ジェネリック医薬品)をご選択ください。