令和6年度健康保険委員オンライン研修会 質疑応答について
令和06年12月25日
【マイナ保険証について】
Q.資格取得届(被扶養者(異動)届)の提出からマイナ保険証が使用可能になるまでの所要日数はどれくらいですか。A.届書に不備がなければ10日前後で使用可能となります。
Q.マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいるかどうかの確認方法を教えてください。
A.登録状況は、マイナポータルのホームタブ内「証明書」エリアから開くことのできる「健康保険証」ページにてご確認いただけます。登録が完了している場合は、「マイナンバーカード利用状況」に「登録済」と表示されます。
【資格情報のお知らせについて】
Q.資格情報のお知らせが届いていない従業員がいるのはなぜですか。A.令和6年6月9日までに資格取得(扶養認定)の手続きが完了している方の分は、令和6年9月に送付しています。令和6年6月10日~令和6年11月29日の間に資格取得(扶養認定)の手続きが完了した方の分は、令和7年1月に送付いたします。令和6年12月2日以降に資格取得(扶養認定)の手続きが完了した方の分は、随時送付いたします(お届けまでの所要日数の目安:2週間程度)。
Q.資格情報のお知らせを紛失した場合はどうすればいいですか。
A.「健康保険資格情報のお知らせ交付申請書」をご記入のうえ(事業主様が記入する欄もあり)、ご提出ください。申請書は協会けんぽホームページからダウンロードいただけます。
Q.マイナ保険証の利用者は、医療機関等の受診時にカードーリーダーが使えない場合に備えて資格情報のお知らせを常時携行したほうがいいですか。
A.スマートフォンをお持ちでないなど、マイナポータルの資格情報画面(スマートフォンの画面)を提示する方法を利用できない方については携行ください。
【資格確認書について】
Q.資格確認書の再交付申請はどのように行えばいいですか。A.「健康保険資格確認書交付申請書」をご記入のうえ、ご提出ください。申請書は協会けんぽホームページからダウンロードいただけます。
Q.マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した場合、資格確認書は自動的に発行されますか。
A.自動で発行されますが、発行までに相当な期間(2~3か月程度)を要するため、お急ぎの場合は「健康保険資格確認書交付申請書」をご提出ください。
Q.マイナ保険証を利用できる人も、資格確認書を発行してもらうことはできますか。
A.家族や介助者等が同行して資格確認を補助する必要がある等の事由がある場合には、マイナ保険証を利用できる方であっても資格確認書の発行が可能です。
Q.資格確認書の所持者が、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行った場合(マイナ保険証を利用できるようになった場合)、資格確認書は協会けんぽに返却する必要がありますか。
A.資格確認書の有効期限内であればご返却をお願いします。有効期間が切れている場合は、自己破棄していただいて差し支えございません。
【健康保険証について】
Q.健康保険証は、令和7年12月2日以降は使用できなくなりますが、従業員から回収のうえ、協会けんぽに返却する必要がありますか。A.令和7年12月2日以降、健康保険証は自己破棄可能ですので、ご返却いただく必要はございません。なお、令和7年12月1日までに退職等で資格喪失される方については、健康保険証を回収のうえ、ご返却をお願いいたします。
Q.マイナンバーカードを持っていないなどマイナ保険証を利用できない人が、健康保険証を紛失した場合はどうすればいいですか。
A.令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は行っておりませんので、「健康保険資格確認書交付申請書」をご記入のうえ、ご提出ください。申請書は協会けんぽホームページからダウンロードいただけます。
【その他】
Q.氏名変更があった場合、資格確認書と資格情報のお知らせは新氏名で自動発行されますか。A.資格確認書は自動発行されます(資格確認書をお持ちの方のみ)。資格情報のお知らせは自動発行されないため、「健康保険資格情報のお知らせ交付申請書」をご提出ください。
Q.マイナポータルの「医療費通知情報」はリアルタイムで医療機関等の受診状況が反映されますか。
A.毎月11日に前々月の診療情報が反映されます。
Q.従業員が退職するときや家族が扶養から外れる際に、マイナポータルでの手続きは必要ですか。
A.マイナポータルでの手続きは不要です。資格喪失届(被扶養者(異動)届)を日本年金機構にご提出ください。
A.申請書に被保険者のマイナンバーを記入した場合には、「本人確認書類貼付台紙」に、次の①、②の両方を貼付のうえ、申請書に添付いただく必要があります。
※添付がない場合は、申請書をお返しすることになりますので、ご注意ください。
※「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」の「被扶養者情報欄」にマイナンバーを記入した場合は除く。
①身元確認を行うための書類(いずれか1点)
被保険者の個人番号カード(表面)のコピー、運転免許証のコピー、パスポートのコピー、その他官公署が発行する写真付き身分証明書のコピー
②番号確認を行うための書類(いずれか1点)
被保険者の個人番号カード(裏面)のコピー、被保険者の個人番号が記載された住民票か住民票記載事項証明書