バックナンバー vol.138 (令和5年12月11日発行)
┏━━━━━┓┫ときメール┣━━━━…━━━━━…◆┗━━━━━┛ 協会けんぽ新潟支部メールマガジン ♪ 第138号 ♪ 《令和5年12月11日発行》━━━━━…━━━━━…━━━━━…◆ ★「ときメール」は、県鳥『トキ』と『時』をイメージした名前です。毎月タイムリーな情報をお届けします★ ★「ときメール」の使い方は自由!職場内で回覧、掲示したりしてご活用ください。多くの方に勧めていただくと幸いです★∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴ときメールをお読みのみなさん、こんにちは!いよいよ今年も終わりに近づいてきましたね。師走に入り、何かと気ぜわしい季節となりましたがいかがお過ごしでしょうか。本格的な冬が到来し、寒い日々が続いておりますが、体調管理にはお気をつけください。それでは今年最後の『ときメール』をぜひお読みください!∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵━━━━━…━━━━━…━━━━━…◆も┃く┃じ┃━┛━┛━┛【1】医療費のお知らせをお送りします【2】年末年始営業日のお知らせ【3】健康保険委員向け広報紙「けんぽ通信Premium」を発行しました【4】マイナンバーカードの健康保険証登録はお済みですか?【5】「年収の壁・支援強化パッケージ」について【6】健康情報~YouTube動画で健康を学ぼう┏━┓┃1┃医療費のお知らせをお送りします┗━┻━━━━協会けんぽでは、加入者の皆様にご自身の治療等にかかった医療費について確認していただき、健康保険事業の健全な運営を図るために、年1回「医療費のお知らせ」を発行しています。令和5年度の「医療費のお知らせ」は、主に令和4年10月から令和5年8月診療分までのものを、令和6年1月中旬から下旬に事業所様宛(任意継続被保険者の方はご自宅宛)に送付いたします。▼詳細についてはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/g5-cat591/┏━┓┃2┃年末年始営業日のお知らせ┗━┻━━━━12月29日(金)から1月3日(水)は年末年始休業となります。期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。給付金支払いスケジュールについては、傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料(費)について、12月18日(月)までに協会けんぽ新潟支部で受付した分は、年内にお支払いができる予定です。(ご申請の内容に不備がある場合や確認が必要な場合は除きます)┏━┓┃3┃健康保険委員向け広報紙「けんぽ通信Premium」を発行しました┗━┻━━━━健康保険委員の方へ限定の「けんぽ通信Premium」を送付しました。今回は、新潟支部で作成した、健康づくりや健康保険の情報を楽しく知っていただくためのラジオドラマやYoutube動画を便利に使っていただくための活用方法等を紹介しております。▼けんぽ通信Premiumはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/r51207-1/健康保険委員とは、協会けんぽや健康保険、健康づくりのことを従業員の方に知っていただくため、協会けんぽと会社の橋渡し役として主に事業主様や社会保険担当者様にご登録いただいているものです。登録料などの料金はかかりません。ぜひ、ご登録ください。▼健康保険委員についてはこちらhttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/niigata/cat060/4805-26511/▼新潟支部Youtubeチャンネルはこちらhttps://www.youtube.com/@kenpo-niigata┏━┓┃4┃マイナンバーカードの健康保険証登録はお済ですか?┗━┻━━━━マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。登録は簡単!登録は、お手持ちのスマートフォンやパソコン、医療機関・薬局の顔認証付カードリーダー、お近くのセブン銀行ATMから行うことができます。マイナンバーカードの健康保険証利用は、メリットがたくさん。ぜひこの機会に登録をしましょう!▼マイナンバーカードの健康保険証利用登録方法について(マイナポータル)https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html▼『どうやって申込むの?今すぐできる!簡単申し込み』 (厚生労働省作成)https://www.youtube.com/watch?v=nczj0UYGUMc~マイナンバーカードで受診するメリット~ ・よりよい医療が受けられる! ・各種手続きも便利・簡単に!┏━┓┃5┃「年収の壁・支援強化パッケージ」について┗━┻━━━━厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、「130万円の壁」への対応として、令和5年10月20日以降は繁忙期に労働時間を延ばす等により、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となりました。任意継続健康保険における被扶養者の認定についても、上記に該当する場合は申請書等と併せて「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を協会けんぽまでご提出ください。▼「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細についてはこちらhttps://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html┏━┓┃6┃健康情報~YouTube動画で健康を学ぼう┗━┻━━━━健康情報をYoutube動画で提供しています。今回は「座ってできる簡単ストレッチ」です。雪が降り寒くなると、体を動かすことが面倒になりますね。協会けんぽのYoutube動画を見て、スキマ時間でストレッチをやってみましょう!▼こちらからご覧くださいhttp://youtu.be/244JHus1Gzs?si=A1fCK2BswUksbSkW∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴毎週土曜の昼下がり、健康オタクのケンさんがふらりと開くキッチンカーで勝手に始まる健康バナシ。健康に悩む働き盛りのお客さんと看板娘のコーコと一緒に飲み物片手に聞いてみて!登場人物たちの軽妙なやりとりで、ほっこり楽しく健康ツウに!動画は新潟支部YouTubeチャンネルからhttps://www.youtube.com/@kenpo-niigata∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴今年も本メルマガをお読みいただき、ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。★次号は、1月中旬の配信です★ ∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵‥∴‥∵