令和05年06月07日
■健診結果を提供したらどうなるの?
●協会けんぽの健康サポート(特定保健指導)を無料で受けていただけます。
健診結果より、生活習慣病になるリスクが高い従業員の方は、協会けんぽの保健師・管理栄養士による健康サポートを無料で受けていただけます。
従業員ご本人様は生活習慣を見直すことができ、事業主様は従業員の健康管理ができて一石二鳥です。
■提供するにはどうしたらいいの?
●協会けんぽの生活習慣病予防健診を受診している場合
健診結果の提供は不要です。
●契約健診機関で受診している場合(※契約健診機関は こちら)
「同意書」(A)を協会けんぽに提供してください。健診機関から協会けんぽに健診結果の提供を受けます。
(※「同意書」(A)は こちら)
●契約健診機関で受診していない場合
下記の対象者の健診結果の写し と 「健康診断結果票の写しの提供に関する同意書(同意確認書)」 (B)を協会けんぽに提供してください。 ※年1回の従業員様の定期健診が終わりましたら、毎年の提供をお願いしております。
(※ 「健康診断結果票の写しの提供に関する同意書(同意確認書)」(B)は こちら)
健診結果の提供が必要な対象者(次の①~③をすべて満たす方) ①協会けんぽの加入者 |
提供が必要な健診項目 ・基本データ ・問診項目 ※定期健診結果をご提供の際に、特定健康診査項目(上記項目)以外の健診結果が含まれている場合は、健診を受診されたご本人様の同意が必要となります。なお協会けんぽにおいては特定健康診査項目以外の項目については、利用致しません。協会けんぽ奈良支部において適切に廃棄させていただきます。 |
■個人情報である健診結果を提供することは問題ないの?
●健診結果の提供は「高齢者の医療の確保に関する法律」により義務付けられています。
高齢者の医療の確保に関する法律【高齢者の医療の確保に関する法律 第27条】により、事業主様が健診結果を医療保険者(協会けんぽのような健康保険の運営主体)へ提供することが義務付けられており問題はありません。また、このような法律に義務付けがある場合、健診を受けた方(従業員様)の同意も必要ありません。【個人情報の保護に関する法律第23条】
【高齢者の医療の確保に関する法律 第27条】 (特定健康診査等に関する記録の提供) |
【個人情報の保護に関する法律 第23条】 (第三者提供の制限) |
問い合わせ先:保健グループ TEL 0742-30-3700(代表) 自動音声案内で【2】を押してください