令和05年09月04日
「特定健診(特定健康診査)」の実施が、平成20年度より医療保険者(協会けんぽ・国民健康保険・健康保険組合など)に義務化されました。協会けんぽでも、加入者ご本人さま・扶養家族さまへ実施しているところです。
また、協会けんぽでは平成30年度から新たに「インセンティブ制度」を導入しています。この制度は、協会けんぽ47支部において5項目の評価指標の実績をランキング付けし、上位の23支部にインセンティブ(報奨金)を付与することで健康保険料率を引き下げるものです。特定健診の受診率はこの評価項目の一つとなっています。
そこで、事業主さまにお願いがあります。
協会けんぽに定期健診の結果のデータをご提供いただき、国への報告に含めることで、特定健診の受診率を増加させることができます。定期健診には特定健診の検査項目が含まれているからです。
また、健診結果より、生活習慣病の発症リスクが高い従業員さまには、協会けんぽの保健師による保健指導(生活習慣改善のアドバイス・サポート)を無料で受けていただくことができます。企業の福利厚生に保健指導を活用することで、労働生産性の向上や人材育成リスクの軽減につながります。
定期健診のデータ提供に、ご理解とご協力をお願いいたします。
全国健康保険協会(協会けんぽ)熊本支部
上記3つ全てに当てはまる方の健診結果をご提供願います。
40歳未満の方、協会けんぽの生活習慣病予防健診を受けた方の健診結果は、ご提供いただく必要はございません。
健診結果の提供について下記の法律で規定され、それが認められています。
保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。
ご提供いただいた健診結果につきましては、個人情報の保護に関する法律・全国健康保険協会個人情報管理規定・その他関係法律に基づき、大切に取り扱わせていただきますことをお約束いたします。
提供方法は2種類ございます。
同意書にご記入のうえ、協会けんぽ熊本支部宛ご提出願います。ご提出いただいた同意書に基づき、定期健診を実施された健診機関から健診結果を受領いたします。
なお、同意書をご提出いただいても、健診機関で所定のデータ形式による作成ができない場合がございます。その際は事業所で保管されている紙媒体の健診結果個人票等の写しをご提供いただくよう改めてお願いすることがございます。
事業所で保管されております健診結果個人票等の写し(もしくは、その内容を『特定健康診査結果票』に転記いただいたもの)を、当支部あてご提出いただきますようお願いいたします。
なお、提供にあたっては、問診票の「服薬歴」・「喫煙歴」の項目が健診結果個人票等に記載されているかご確認ください。記載されていない場合は、お手数ですが、『特定健康診査質問票』をダウンロードしていただき記入のうえ、添付していただきますようお願いいたします(ご連絡いただければ必要枚数送付いたします)。
また、参考までに健康診断個人票を掲載いたします。健診結果と問診項目をあわせて管理することができますので、ご活用ください。
協会けんぽ 熊本支部 保健グループ
〒860-8502 熊本市中央区辛島町5-1 日本生命熊本ビル10階
TEL 096-240-1030(音声案内2番) 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
お電話の際は、『定期健診のデータ提供の件』とお申し付けください。